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事故物件の遺族にいきなり請求書を送り付けるのはNG行為!!

遺品整理現場での四方山話

今回は賃貸物件で孤独死や自殺といった事故が発生してしまった際に大家さんや管理会社がよくやってしまう失敗についてのお話し。

先日1件の電話相談がありました。ご家族が賃貸物件で自死され、家主から予想外の原状回復費用と損害賠償の請求書がいきなり送られてきたという相談です。

賃貸物件の原状回復については、国土交通省のガイドラインなども一般の方へ浸透してきて通常の退去の際にはガイドラインの基準に沿って話し合いということも増えてきているように感じます。

しかしながら、自死や孤独死で遺体が腐乱していたような一般的には事故物件と呼ばれるような案件になってしまうと、入居者側はもちろん、家主側としてもどのように対応したらいいのかが判らず、一気に紛争までいってしまうケースもあったりします。

相談を受けていて感じるのが賃貸物件で事故が起きた際に入居者側の遺族との話し合いを持たずにいきなり高額な原状回復費や損害賠償の請求書を遺族へと郵送してくるケースが非常に多いということ。

時には弁護士の先生に依頼していきなり弁護士名義で内容証明を送られてくるといったこともあります。

家主側としても自死遺族へどのように接していいのか判らず、また悲しみ暮れている遺族と賠償金の話しをするというのは家主側のストレスも非常に大きなものと思われます。

しかし、だからと言って、何の話し合いも持たずにいきなり請求書を送りつけてしまっては遺族側としても「何の説明も受けていない!」「この金額はいったい何を根拠に請求してきているんだ!」と辛い状況にある中で無慈悲な行為をされたと受け止めてしまい、そうなってしまっては今後の話し合いもスタート地点からして紛争一歩手前という状況からの開始となります。

特に弁護士名義での内容証明の場合は、内容証明の性質上、「いつまでにお支払いください。」「お支払い頂けない場合は法的処置を取ります」といった文言も出てきて、遺族側にとっては脅されているようにも感じるものです。

家主側としては、払ってもうらべきものを相続人や連帯保証人へと請求しているだけかもしれませんが、その請求の仕方を間違えてしまうと、話し合いで決着がついたはずの問題も泥沼の法廷闘争となってしまうかもしれません。

家主側としては自分に非はないのに一方的に損害を被っており、納得がいかない事も多いかもしれません。

こちらは悪くないのに何故そこまで相手方の状況を斟酌しなければいけないのか?と思われることでしょう。

それでも、法廷闘争になって掛かる時間と費用を考えれば早期に話し合いで決着する方が家主側としてもメリットは大きくなりますので、費用請求する際はしっかりとした説明を行った上で行うようにしてくださいね。

特に最近の賃貸契約では家賃の保証会社を利用しているケースも多く、保証会社の保証内容に原状回復費や逸失利益等の補償も入っていればいいですが、そうではない契約の場合は遺族に相続放棄をされてしまうと、家主側の損害も大きくなってしまいます。

なんの説明もなしに、いきなり請求書や内容証明を送り付けるのはNG行為だと考えておいてくださいね。

遺品整理や死後事務のご相談は名古屋の第八行政書士事務所までどうぞ~。

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