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育児休業給付金。#667

2023年3月28日(火)こんにちは。

桜井家円満の秘訣の筆者、桜井駿です。

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今回は給付金の支給要件。というお話しです。


ハローワークまで行ってきた。


妻は妊娠しています。


出産予定日まで数ヶ月となりました。


出産の産前6週間、産後8週間は産休と呼ばれる期間になり法律で休暇を取ることが義務付けられています。


産後8週間から子どもが1歳になるまでの期間を育休と呼びます。


場合によっては子どもが2歳になるまで育休取得可能です。


この育休中に育児休業給付金を受け取るには条件があります。


条件を超ざっくり簡単に言うと産休が終わった日から2年遡る間に12ヶ月分働いていること。


働いていると見なされる条件には細かなルールがありますが、ここでは割愛します。


妻の場合は最近はお腹の張りが強くなり切迫早産と診断されてから休職をしています。


切迫早産が発覚してからすぐに状態が落ち着けば仕事への復帰も可能性があったのですが結果的に仕事への復帰はできませんでした。


休職状況からそのまま産休へ入ります。


さらに妊娠直後には悪阻により入院しています。


現在の職場で勤める前には歯医者で1ヶ月働きました。


その前は半年近く期間が空いて岡山県に住んでいた頃まで遡ります。


休職期間も長かったことから12ヶ月分働いているのか不安要素でした。


育児休業給付金がもらえるのかどうかによって産後の生活環境がかなり変わってきます。


ハローワークの職員の計算上では大丈夫とのことでした。


一安心です。


ところで、夫婦共働きそれぞれ正社員の場合、僕も育休取れますよね?


桜井家では日常を楽しくするためにアレやコレやと試行錯誤しながら毎日おもしろ可笑しく課題を見つける努力をしています。


自分達が楽しくなれば、周りの人達が楽しくなる。周りの人達が楽しくなれば、さらにその周りの人達が楽しくなる。みんなが楽しく笑顔になれる環境をつくりたいです。


将来的に人を楽しませる為に頑張ってる人の背中を推せる存在になりたいです。まず、みなさんから背中を推される存在になります。力を貸して頂けると毎日の励みになります!


最後まで読んで頂きありがとうございます。あなたの人生に良い影響がありますように。

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