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親亡き後の家を遺産分割する4つの方法とは?

皆さん、こんばんは!

親が住んでいた家などの遺産相続をする場合、
「一人っ子」でしたら問題ないのですが、
私の家の様に3人兄弟の場合、話し合いによって「遺産分割」
をしないといけません。

今日は、現金と違って分ける事が難しく、もめやすい
「不動産の分割方法」について、

遠方に「おひとりさま」状態で住んでいる母を持つ
元不動産屋の私
が、2~3分で読める程度に
書いていきます。


遺産分割は「遺産分割協議」で決める

遺言書に特に分割の仕方の指定がない場合、
分割方法を話し合いによって決めます。

その遺産の分割方法を決める話し合いは『遺産分割協議』
と言い、法定相続人全員で行います。

そして、話し合いで決めた事項は『遺産分割協議書』
にまとめます。


遺産分割の方法は4つ

遺産分割の方法は4つあります。

今回はわかりやすく我が家を例にして書いてみます。

(ちなみに、本当は私の母は地方の賃貸住宅に住む
「おひとりさま」でして、財産も有価証券もなく、
通勤用の中古車だけなのですが、ここでは仮に
「家」・「車」・「現金」・「有価証券」を
持っている事にします…。)


①現物分割

 相続人が財産(不動産を含む)をそのまま分ける方法
 
例)
 長男が家を相続
 次男が現金・車を相続
 三男が有価証券を相続
 
 現物をそのまま分けるので、不公平感が生じやすく
 よくもめがちです。


 「家」と言っても、

  イメージは、
  「兄貴ばかり大きな家を相続してうらやましい!」
  ですが、
  
  実際は
 ・老朽化していてとても売れる状態ではない
 ・荷物が詰まっていて遺品整理が手つかずの状態
 ・駅から遠く、都市部ではない、バス停も遠い
 ・過疎化が進んでしまっている地域


 などが現状です。

 困った状態の物件でも「家」と言えば
 「家」なんですよね。
 これも「不公平」のタネなのです。
 


②換価分割

 財産(不動産)を売却して現金に換える方法。
 
 平等にはなりますが、遺された物を失ってしまいます。
 しかも、家がすぐに売れるとは限りません。
 

③代償分割

 一人の相続人が財産を相続し、他の相続人に代償金を
 支払う方法。


 例)まず長男が家を相続して、
   次男と三男には家の評価額に対して代償金を
   支払います。

   しかし、この場合は長男が代償金を支払えるだけの
   現金を持っていることが前提
です。

④共有分割

 財産(不動産)を相続人全員で共有する方法。

 例)家の持ち分 長男1/3 次男1/3 三男1/3
 
 売却や建築などの処分をする場合には共有者全員の
 同意が必要な為、トラブルになりがち
です。

 賃貸オーナーさんが姉妹の共有名義だったりすると、
 大抵、外壁工事やリノベーション工事の金額などで
 メチャクチャもめたり、話が脱線してしたりで
 いつまで経っても「決定」までたどり着きません(笑)。


まとめ

・遺産分割は「遺産分割協議」で決める
・遺産分割の方法は4つ
 ①現物分割
 ②換価分割
 ③代償分割
 ④共有分割


今日は「遺産分割の方法」について書いてきました。

私はかつて司法書士事務所に勤務していた事がありますが、
そこでは「遺産分割協議」という名の「兄弟げんか」
が毎日のように繰り広げられていました…。

いい大人がいつも最後は大声を出して言い争うか、
酷い時はつかみかかっての喧嘩です。

相続の為に家族がバラバラになってしまうのは、
亡くなった親としても悲しいことですよね。

親が生きているうちに皆で話し合っておける所は
話し合っておきましょう。これも終活ですよ!


最後までお読みいただきましてありがとうございました!




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