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民泊やっぺ その伍
物件の条件
皆さん新年あけましておめでとうございます!
といっても年明けてもう3日間もたっていますが。。
皆さんは正月をゆっくり過ごせましたか?
明日から仕事だという方も多いと思いますので、
気持ちを入れ替えて頑張っていきましょう。
2022年末にnoteを始めました。
元々は、民宿開業までの流れを備忘録として書いていき、
少しでも興味を持ってくれて、民宿に遊びに来てもらえれば
良いなと思って書き始めました。
noteの機能で、ビューを見れるのですが、
60回閲覧されているのをみてうれしくなりました。
これまで情報発信をしたことがなかったので、
こういうリアクションが見れると非常にモチベは上がりますね。
閲覧いただいた方々本当にありがとうございます。
それでは、前回の続きで消防法に続いて、
「建築基準法」について書いていきます。
「簡易宿所」の許可を取ろうと思っていますが、
その場合の基準についていま僕がわかっていることを書いていきます。
簡易宿所?については、以前の記事で書いていますので、
よかったらみてみてください。
まず、「客室」「浴室」「その他」の3つに分かれています。
客室
![](https://assets.st-note.com/img/1672735822257-6CdSkyjXBB.jpg?width=800)
(1)客室の延床面積は33平方メートル以上であること。
ただし,宿泊者の数を10人未満とする施設の場合には、
3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積とする。
(2)階層式寝台を有する場合は,上段と下段の間隔はおおむね1m以上であること。
※宮城県HP 参照
上記と定義されています。予定しているのは、
多くても一部屋2人を予定しているので、
3.3平方メートル✖️2 = 6.6平方メートルの面積が必要になります。
といってもピンと来ないので、何畳なのか調べましたが、
畳も関西と関東などでサイズが違うようですね。
一応、どの畳の場合でも4畳半あれば良さそうです。
ちなみに、畳のサイズは、以下のようです。
京間 1.82㎡(関西)
中京間1.66㎡(名古屋)江戸間1.55㎡(関東)
団地間1.45㎡
浴室
![](https://assets.st-note.com/img/1672736020812-ubTLEGmPn9.jpg?width=800)
(1)適当規模の入浴設備を有すること。
(近接して公衆浴場がある場合等入浴に支障がない場合を除く)
(2)男女区別されていること。(a.客室に附属する浴室の場合,b.メインの共同用浴室が男女に区分されており,その他に貸切形態の浴室等がある場合,c.施設が1棟のみで,かつその全てを少人数で構成される1組に限り宿泊させる営業形態である場合,d.宿泊者の数を10人未満とする施設であって,風紀上支障のない措置が講じられている場合は,この限りでない)
(3)洗い場の床面及び内壁は,不浸透性材料を用いて作られ,かつ,清掃が容易に行える構造であること。
(4)洗い場には十分な数の給水栓及び給湯栓を備えること。
(5)浴槽の上縁の高さは,洗い場での使用水及び浴槽からの流出水が浴槽に流入しないよう,床面から適当な高さであること。
(6)脱衣室は浴室に隣接し,十分な広さを有すること。(客室附属は除く)
浴室は、項目も多いので、理解するのに時間がかかりますが、
(2)以外は、大体の戸建ての物件であれば、クリアできると思います。
※宮城県HP 参照
その他
![](https://assets.st-note.com/img/1672736209807-EYlutSOmow.jpg?width=800)
(1)宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他宿泊者の確認を適切に行うための,次に示す設備を有すること。
事故が発生したときその他緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
宿泊者名簿の正確な記載,宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備をそなえていること。
宿泊者の本人確認を行うことができる機能を有すること。
(2)適当な換気,採光,照明,防湿及び排水設備を有すること。
(3)適当規模の洗面設備を有すること。
(4)適当数の便所を設けること。(また,次の要件を備えること。)
a.床面及び床から1mの高さまでは不浸透性材料で作られていること。
b.流水式手洗い設備を有すること。
c.防虫設備を有すること。
(5)収容定員以上の寝具を衛生的に保管できる収納設備を有すること。
(6)県内市(仙台市を除く)の商業地域以外の地域及び商業地域で200m以内に学校等がある場合,次の基準を満たすこと。
a.施設には,人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡,寝具,器具がん具その他これに類するものを備えないこと。
b.浴室は,内部が外部から容易に見ることができる構造その他性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。
※宮城県HP 参照
(1)の玄関帳場?といったかんじでピンと来ませんでしたが、
要は、ゲストに鍵を渡す受付カウンターのことらしいです。
それ以外のところは、一般的な戸建てであれば
条件を満たしていると思います。
(6)については、学校などが近くにある場合に考慮すれば良いですね。
それでは本日はこの辺でお暇します。
また、お会いしましょう。
良い一日をお過ごしください!
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