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歯医者に入院した人の保険給付金

「入院したのですが保険の請求できますか?」と毎月必ず電話がきます。

そのなかで保険屋でも???になるのが抜歯による入院です。歯医者で入院なんかあるの?と思われる方も多いのですが、8番の水平埋伏術(※)ですと歯を口腔内で割ってむりやり引っ張り出すのでもれなく腫れて面倒なことになるので、大学病院や口腔外科歯科医に患者を送る歯科医も多いです。

※いわゆる親知らずがまっすぐ生えずに露出も少なく、隣の第2大臼歯や神経や上顎に悪影響があるケースも多い

さてこのケースですが、「大学病院に入院3日と手術がありました」と連絡がよくあるのですが診療報酬明細を確認してもらいます。手術名のそばにコード番号が書いてあるのですがそのコードです。

恐らくはJ〇〇〇〇とコードが入っているはず、これだと手術していても出ないのです。ここ数年の民間の医療保険は医師による公的診療報酬点数に連動して支払うことになっているので、Jコードは歯科医の公的診療報酬なので対象外になるのです。ちなみに医師の手術であればKコードになるのです。

一昔前の医療保険ですと手術名で出す出さないを決めていたので、"何千種の手術に対応!"とかパンフレットに書いてありましたが、最近の医療保険に関してはほどんどの保険会社が"医師の公的診療報酬対象の手術"に変わっております。歯科医は医師ではありません、学部も免許も違います。

ただし歯科医の処置による入院であっても、病院、診療所、施術所への入院にはなるので入院日額や入院一時金は保険給付金の対象になります。

詳しくは保険会社にご確認を

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