第2回サラリーマンたちの税金勉強会「控除は大事」

第2回目のテーマは「控除」についてです。

今回メンバーと税金について話したりネットで調べたりしていると、いろんなところで、「所得から控除されます」とか「配偶者控除」とか「控除」という言葉がけっこう出てくるんですよね。今回の参加者は学生が多かったので、一番馴染みがあるのが「扶養者控除」のようでしたが、結局「控除」って何なのでしょうか。

「控除」とは?

「控除」という言葉の意味は、「ある金額から一定の金額を差し引くこと」です。税金の場合で言うと、「税金が課せられる金額から、控除すべき(できる)金額を引くこと」です。例えば、100万円の所得があった際に、100万円に対して税率をかけて計算するのではなく、所得控除となる金額を引いてから、引いた金額に対して税率をかけて計算します。

(例)所得税の場合
(収入金額ー所得控除) × 所得税率 - 税額控除 =納める所得税

僕も勘違いしていたのは、控除の金額がそのまま返ってくるのではないということ。サラリーマンだと、会社から自分や家族が入っている保険料金に関する資料を書かされます。その用紙を書いていると、最後に保険料控除額が計算されるのですが、僕はその金額がそのまま自分の手元に返ってくると思ってたんですよね。でも、実際は税金の対象となる金額からその金額が引かれるだけだったんですね。どうりで、思ったより戻ってこないわけですね。

ちなみに、金額が返ってくるのは税金を払いすぎていた時だけです。控除をしても払いすぎていない時は現金は返ってきません。

所得控除の種類は15種類

今回はサラリーマンたちに一番関係がある所得控除の種類について、まとめます。

①基礎控除
誰でも適用される控除で、収入から38万円控除されます。

②給与所得控除
給与等の収入金額から差し引くことができる控除。収入金額の応じて控除額は増えていきますが、最低でも65万円が控除されます。基礎控除と合わせて103万円が最低でも控除されるので、収入が103万円以下であれば所得税は控除されます。アルバイトとかでよく出てくる103万円はここから来てるんですね。

③扶養控除
生計をともにしている配偶者以外の親族がいる場合に受けられる控除。扶養親族の年齢、同居の有無等、同居の有無等によって控除額が決まります。

④配偶者控除
生計を共にしている配偶者がいれば受けられる控除。(配偶者の所得金額が38万円以下)

⑤配偶者特別控除
配偶者に38万円超の所得があるため配偶者控除が受けれられない時でも、配偶者の所得金額に応じて受けられる控除。

⑥雑損控除
災害または盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けられる控除。

⑦医療費控除
自分または自分と生計をともにしている家族が医療費を支払った場合、ある金額を超えると受けられる控除。

⑧社会保険料控除
納税者が自分または自分と生計をともにしている家族の社会保険料を支払った場合、その支払った金額について受けられる控除。

⑨小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合、その掛金の所得控除が受けられます。「確定拠出年金」とか「iDeco」とかがこれにあたります。

⑩生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合、受けられる控除。

⑪地震保険料控除
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合、受けられる控除。

⑫寄付金控除
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合、受けられる控除。最近流行りの「ふるさと納税」がこれにあたります。

⑬寡婦・寡夫控除
納税者自身が一般の寡婦・寡夫であるときに、受けられる控除。

⑭勤労学生控除
納税者自身が勤労学生であるときに受けられる控除。

⑮障害者控除
納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、受けられる控除。

この他にも、青色申告をすると受けられる控除もあります。

まとめ

意外と受けられる控除はたくさんあるんですね。実際に節約できる金額は数千円程度かもしれませんが、「塵も積もれば山となる」という言葉もあるくらいなので、めんどくさがらず控除の手続きはしましょう。