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脊柱管狭窄症・変形性膝関節症で審査請求して却下された方と面談を行いました。

脊柱管狭窄症・変形性膝関節症で審査請求して却下された方と面談を行いました。ネットで見てのご相談でした。

ご相談者の方はご自身で障害年金の申請を行って却下されて審査請求も行っても却下されました。審査請求で却下されても再審査請求という手もあります。この再審査請求は東京の霞が関にある厚生労働省に行かなければならないため膝の悪いご相談者の方は再審査請求を行わず、当センターに再請求したいというご相談でした。

障害年金に申請した書類や再審査請求の書類を確認したのですが、初診日証明が取れない、脊柱管狭窄症と変形性膝関節症には因果関係がないため障害年金の要件には当てはまらない等色々と書かれていました。
障害年金をおひとりで申請するときによくあるのですが、自分自身の症状をすべて記入しようとする方がいらっしゃいます。ご自身の不自由さを書きたい気持ちは分かるのですが、障害年金の申請については障害認定されることが必要なので、あまりたくさんの症状を書くと審査する人にとってどの症状がどこまで悪いのか認定するのが難しくなり結果として不支給になる可能性があります。

障害年金の申請は原則一発勝負です。書類について不備がある場合は不支給になる可能性が高いです。
一度障害年金で不支給になってどうしたらいいのか分からない場合には当センターまでご相談ください。

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