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線維筋痛症の初診が痛みを訴えた日で認められ障害厚生年金3級が決定、年間約110万円を受給したケース

✅相談時の相談者の状況

ホームページを見てお電話をいただきご契約となりました。

5年前に心臓の手術をし通院を続けていたけれど、身体に痛みがあり先生に訴えていました。どんな検査をしても痛みがあるような症状はなく、入院しても異常は見つけられない。

身体が辛く仕事も退職し、1年前にリウマチの可能性もあるからと整形外科受診を勧められ検査しところ線維筋痛症と診断されたそうです。

痛みを訴えた時期は厚生年金加入中でしたが、整形外科を受診したときは退職しておりました。

✅相談から申請までのサポート

今回は線維筋痛症の初診を整形外科受診日ではなく、痛みを訴えた日(厚生年金加入中)にして事後重症請求をすることになりました。

痛みを訴えた心臓の医師も「痛みを理解していなくて申し訳なかった」と言ってくれていたので、受診状況等証明書を痛みを訴えた日で作成してもらうことが出来ました。

先ずの初診日は心臓で見た日を書きましたが、内容に[いつ痛みを訴え、後日診断された線維筋痛症と関連がある]ご書いてもらいました。

診断書の初診に関しても、受診状況等証明書の初診日と同日で作成してもらうことが出来ました。

整形外科へは、比較的身体が動く時、痛みが少ないときに受診しているので、診断書をどのように書いてもらえるかが心配でしたが「日によっては著しい痛みのため労働は不能」と書いてもらえました。

✅結果

受診状況等証明書の初診日、痛みを訴えた日が認められ、障害厚生年金3級、年間約110万円が決定しました。

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