令和4年1月1日からネットショップ購入の領収書は紙保存はダメってほんと?

答え=本当です。ショップサイトで表示する請求書(領収書)を電子データで保存しないといけません。という事でしたが、2年間の猶予となりました。以下の内容を頭に入れて、準備をしておきましょう。

1. 令和4年1月1日施行 改正電子帳簿保存法概要
本改正にて、企業が電子帳簿保存法にのっとり会計帳簿及び原紙資料を電子データで保存するにあたって、税務署への届け出不要や保存方法の簡便化が図られました。
電子データで保存が可能となるものは、以下の3点となります。
① 電子的に作成した帳簿、書類をデータのまま保存する「電子帳簿保存」
② 紙で受領、作成した請求書・領収収書等を画像データで保存する「スキャナ保存」
③ 電子的に授受した取引情報をデータで保存する「電子取引」

2. 令和4年1月1日より義務付けられる事。
但し、該当日時より、電子データ保存が義務付けられるのは、「電子取引」のみです。「電子帳簿保存」と「スキャナ保存」は任意である為、当日より対応する必要はありません。この二つを実施する場合は、会計ソフト利用及び会計監査の方法を見直す必要がある為、顧問税理士等と運用のすり合わせをする必要があります。

3.「電子取引」に該当する主な取引
該当日時より、電子データ保存が義務付けられる「電子取引」は主に以下の取引となります。
① インターネット等による取引(ネットショップによる仕入れや消耗品等の購入)
② 電子メールにより取引情報を授受する取引(メールによる請求書(領収書)等のやり取りした情報)
③ インターネット上にサイトを設け、該当サイトを通じて取引情報を授受する取引(ネットショップによる販売やキャッシュレス取引による販売情報)

4.「電子取引」に該当する主な取引のデータ保存方法
各取引について以下の方法で保存いたします。
① インターネットによって行われた取引については、各サイトより請求書(領収書)情報をPDF化又は画面コピー(スクリーンショット)したデータを保存
② 電子メールにより取引情報を授受した取引については、メール本文に情報が記載されている場合は、メールデータそのもの。メールの添付ファイルに情報が記載されている場合は、添付ファイルのみを保存

5.「電子取引」に該当する主な取引のデータの管理媒体
保存場所は、パソコン・閲覧の為に利用するソフト・ディスプレイ・プリンターの常備、それを利用するためのマニュアルの常備が義務付けられているだけで、保管媒体には条件がありません。保管場所は、クラウド等に保管でなくても、パソコン内部や外部デバイス(メモリースティック等)でも要件は満たします。

6.「電子取引」に該当する主な取引のデータの真実性及び可視化の要件
本規定を採用する為には、保存データの真実性及び可視化の要件が求められます。主に真実性や可視化が自動的に担保されるシステムやタイムスタンプの利用を推奨していますが、早期対応及び簡便さを確保するために下記の方法でも要件は満たします。
① 保存ファイルに、検索可能な名称を記載する。
<例>年月を記載したフォルダ(2022.01)に、年月日・取引先・金額(20220110_山田商事_150000)をファイル名として保存する。
② 正当な理由がない訂正・削除防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用をする。この規定様式サンプルは、国税局から公開されています。

7.総論
令和4年1月1日施行 改正電子帳簿保存法により、義務付けとされているのは「電子取引」に該当する主な取引のデータ保存のみです。したがって、ご案内の方法を利用する限りでは、そのための管理システムの導入は必要となりません。

8.追記

政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法に2年の猶予期間を設ける。電子データで受け取った請求書や領収書を電子保存するよう企業に義務づけるのを延ばす。紙で経費処理している例がなお多く、システム改修が間に合わないとの声があった。(2021.12.06 日本経済新聞記事より)

参考サイト
「電子帳簿保存が改正されました」(国税局)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(国税局)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf


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