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ひきこもりニートが生活保護を受けて一人暮らしする方法

※この記事には、動画版もあります。
https://youtu.be/wtONazrYV4A

大抵のひきこもりは家族関係に問題を抱えていて、生活面で多くのストレスを受けている場合が多いです。生活面が不安定ですと、自立の妨げになるどころか精神疾患に発展するケースを自分は何度となく目撃してきました。そこで今回のテーマは最終的な手段だとは思いますが、「ひきこもりニートが生活保護を受けて一人暮らしする方法」というテーマを取り扱っていきたいと思います。

生活保護受給の条件

①「生活を維持していけるだけの収入がない」
働いていない、もしくは最低生活水準以下の収入しかない状態。 ひきこもりの人で言えば、 審査の時にケースワーカーから主治医に問い合わせがありますので、精神科で働けない事を主治医に認めてもらえるかがポイントになりますので、生活保護を取りたい意向をあらかじめ主治医に相談しておいてください。

②「個人資産(預金、生命保険、不動産、車)はないか。」
これは説明する必要はありませんね。数万円の預金ぐらいでしたら審査の時に資産として計算されないでしょう。賃貸の家は借り物なので、資産には含まれません。

③「生活を援助してくれる身内、縁者がいない事」
ひきこもりが生活保護を申請するときに一番ハードルとなる条件ですね。 ひきこもり家庭のケースでは親がひきこもりの子供を養える収入または資産がある場合が多いです。この場合は、ひきこもりの子供があらかじめ引っ越して一人暮らしの住居を確保し、世帯を分離しておく必要があります。(本人名義で部屋を借りる&住民票を移しておく)そうすることで③の条件を満たせるようになります。 その後、福祉事務所に相談して親が援助できない理由などを説明すれば、スムーズに申請手続きが進むでしょう。相談時にポイントとしては親が世帯を分離した子供の生活を養えるほど、親自身の生活がそれほど豊かではないことを強調しましょう。それか、親子関係が修復不可能な状態という事を伝えましょう。仮に経済的に支えれるとしても、金銭援助をすることが、かえって本人の自立を妨げるような場合も申請の理由にしやすいです。

おわりに

なお、初期費用(引っ越し代、家具代、敷金、礼金など)は初回の生活保護申請時は保護費は出ません。ですので、初期費用は親が出費することになります(生活保護申請の最初のハードル?)。引っ越しにかかる費用は最低20万円ぐらい必要です。ひきこもりが生活保護を申請するときにかかるコストとしては20万と覚えておいてください。 基本的にはここで取り上げたことを実行してもらえれば申請できるのですが、最近では、生活保護申請時に窓口でなるべく生活保護を受けないように誘導されることがあるようです。特に申請慣れしていない一般の人は誘導尋問されて申請を受理されなかったという事は多いと聞きます。ですが、法律上、職員の窓口でのこういった行為は法律違反に当たります。窓口で申請を受け付けるCW(ケースワーカー )には申請を拒否する権限がありません。また、受給決定の審査は別の機関が行うようになっているので、申請が通った時点でほとんどが審査を通るのが実情です。

あと、コツとしては「申請しようと思ってるんですけど・・・」みたいな曖昧な言い方ではなく、「申請します」とはっきり言うことが大事ですね。

一人での申請が不安という方は、知り合いの詳しい方に同行してもらうか、法テラスで無料(その人の所得による)の弁護士を紹介してもらって、その弁護士に同行してもらうのが良いと思います。

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