【障害者総合支援法-移動-】 介護福祉士過去問解説 第36回-問題14 第34回-問題13 -社会の理解-
こんにちは、しょうです。
今回の内容は、「障害者総合支援法-移動-」です。
noteの投稿だけでなく、youtubeでも投稿しているので、ぜひチェックしてみてください!
どちらもスキマ時間や通勤時間などに勉強できる内容となってます。
みなさんの勉強スタイルに合わせて活用していただければ幸いです。
↓前回の記事はこちらから!↓
問題
正解
4 重度訪問介護は,重度障害者の外出支援も行う。
解説
障害者総合支援法とは?
目的
障害のある人々が人権を尊重され、社会的に自立し、生活の質が向上するよう支援する
重度訪問介護とは?
要約するならば、重度の身体障害者や知的障害者を対象に、日常生活や外出時の支援などを包括的に提供するサービスといえる
+
障害支援区分4以上
他の解説
× 1 移動支援については,介護給付費が支給される。
移動支援とは?
× 2 行動援護は,周囲の状況把握ができない視覚障害者が利用する。
行動援護とは?
× 3 同行援護は,危険を回避できない知的障害者が利用する。
同行援護とは?
× 5 共同生活援助(グループホーム)は,地域で生活する障害者の外出支援を行う。
共同生活援助(グループホーム)とは?
もう1問解いていきましょう!
問題
正解
1 外出時における移動中の介護も含まれる。
解説
重度訪問介護とは?(上記の解説と同様)
要約するならば、重度の身体障害者や知的障害者を対象に、日常生活や外出時の支援などを包括的に提供するサービスといえる
+
障害支援区分4以上
他の解説
× 2 知的障害者は対象にならない。
× 5 障害が視覚障害のみの場合でも利用できる。
↓
重度訪問介護の対象は、重度の肢体不自由・知的障害・精神障害
× 3 利用者が医療機関に入院した場合、医療機関で支援することはできない。
↓
障害支援区分6であれば可能
× 4 訪問看護の利用者は対象にならない。
↓
65歳になると、訪問看護(介護保険サービス)を利用することになる
↓
介護保険サービスで行われていないサービスについては、重度訪問介護との併用は可能である
おわりに
今回は以上になります。
皆さんの勉強の一助になれば幸いです。
次回もお楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?