刑事ドラマ・アニメを楽しむ法律論

刑事ドラマ等を少し法的に見るためのちょっとした知識を纏めてみた。

刑法

第1編が「総則」、第2編が「罪」と言う構成で、後半の第2編は○○罪に関する詳細が延々と続く。前半の「総則」では、正当防衛だ、未遂だ云々と言った条文が並んでいる。中でも、42条は自首について定める。

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

「捜査機関に発覚する前に」自首した場合は減軽「できる」とあるので、発覚した後の指名手配犯には適用されず、自首したからと言って必ず減軽しなければならないわけではない。
最高裁判例を見ておくと、

(H13/2/9)
各犯行について,捜査機関に発覚する前に自己の犯罪事実を捜査機関に申告したのであるから,その際に使用したけん銃に ついて虚偽の事実を述べるなどしたことが認められるとしても,刑法42条1項の 自首の成立を妨げるものではな

いが、

(S24/11/26)
罪を犯し未だ官に発覚しない前に自首した者に対しその刑を減 軽するか否かはその専権に属する。そして裁判所は自首減軽の必要がないと認めたときは、たとえ自首の事実があつても特にその理由を判示する必要はないのである。

刑事訴訟法

まず、いくつか定義を見ておこう。

第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う
第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
第百九十四条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる

細かくは後ほど、見ることにしたい。

189条2項
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする

とあるので、まずは警察官が捜査を行う。
余談だが、ここで「警察官は」とせずに、「司法警察職員は」としているのは、厳密には警察以外にも警察の様な行動が認められている職員がいるからだ。一般に、特別司法警察職員と呼ばれる。麻薬取締官(いわゆるマトリ)や労働基準監督官(いわゆる労働Gメン)がこれに当たる。

第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

捜査の過程で呼び出される時、この人は「被疑者」と呼ぶ。そして、そこに相当の理由があると、逮捕となる。ちなみに逮捕状を見せつけるシーンも法令の要請事項だ。

第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない

逮捕状が要らない場合、つまり「現行犯」については法令に定めがある。それによると、

第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる

この後は検察官のお仕事。

第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
第二百四十九条 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない

「公訴を提起する」から略して「起訴」だ。そして、起訴されて初めて、「被疑者」が「被告人」に変わる。

警察法

警察の組織について定めた法律。構成を見ておくと、


第一章 総則
第二章 国家公安委員会
第三章 警察庁
第四章 都道府県警察
第五章 警察職員
第六章 緊急事態の特別措置
第七章 雑則

の7本立てだ。
第3章を見ると、


第十五条 国家公安委員会に、警察庁を置く。
第十六条 警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
2 警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する

となっている。

一方、第4章は、

第三十六条 都道府県に、都道府県警察を置く

から始まる。○○県警と言うのがこのことだが、大阪府警、京都府警と言うのに対して、東京都だけ少し事情が異なる。その理由は

第四十七条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。

厳密には、東京都の警察は都警察であり、警視庁はその本部に当たるのだが、東京都の警察組織は一般に警視庁と呼ばれることが多い。

警察官職務執行法

警察官の出来ることを定めた法律。いわゆる職務質問はこの第2条に当たる。

第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

その次の第3条は「保護」。迷子の保護もこれに含まれる。

第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)

警察官の発砲はいかなる時に認められるのか。これは7条「武器の使用」だ。

第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

発砲が違法とされた事件がある。 (H11/2/17)は、第4現場まで縺れたナイフを持つ犯人とそれを銃を持ってじりじりと追いつめる警察官の長い緊張感の現場事案。
警察官は後退しながら腕で頭部を 守るなどして犯人の攻撃を防いでいたが、安静加療約三週間を要する両前腕打撲、右 大腿・下腿打撲擦過傷、両肩打撲の傷害を負い、その場に積んであったはで杭の山 に追い詰められた形となったため、午後零時五分ころ、前記けん銃を取り出して犯人の左大腿部をねらって弾丸一発を発射し、その弾丸が犯人の左胸部に射入する暴行を 加え、よって、Aに左乳房部銃創の傷害を負わせ、右銃創による心臓及び肝臓貫通、 右腎臓損傷に基づく失血のためその場で死亡させた。これに対して裁判所は、以下の様に言って「やりすぎ」を非難した。逮捕に急ぎすぎだ、と言う。

(判決文)
以上の事実関係によれば、Aが第二現場以降前記ナイフを不法に携帯してい たことが明らかであり、また、少なくとも第三、第四現場におけるAの行為が公務 執行妨害罪を構成することも明らかであるから、被告人の二回にわたる発砲行為は、 銃砲刀剣類所持等取締法違反及び公務執行妨害の犯人を逮捕し、自己を防護するた めに行われたものと認められる。しかしながら、Aが所持していた前記ナイフは比 較的小型である上、Aの抵抗の態様は、相当強度のものであったとはいえ、一貫して、被告人の接近を阻もうとするにとどまり、被告人が接近しない限りは積極的加 害が為に出たり、付近住民に危害を加えるなど他の犯罪行為に出ることをうかがわ せるような客観的状况は全くなく、被告人が性急にAを逮捕しようとしなければ、 そのような抵抗に遭うことはなかったものと認められ、その罪質、抵抗の態様等に 照らすと、被告人としては、逮捕行為を一時中断し、相勤の警察官の到を待ってそ の協力を得て逮捕行為に出るなど他の手段を採ることも十分可能であって、いまだ、 Aに対しけん銃の発砲により危害を加えることが許容される状况にあったと認めることはできない。そうすると、被告人の各発砲行為は、いずれも、警察官職務執行 法七条に定める「必要であると認める相当な理由のある場合」に当たらず、かつ、 「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」を逸脱したものというべきであ って(なお、仮に所論のように、第三現場におけるけん銃の発砲が威嚇の意図によ るものであったとしても、右判断を左右するものではない。)、本件各発砲を違法 と認め、被告人に特別公務員暴行陵虐致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。


犯罪捜査規範

第一条 この規則は、警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

とする法律。国家公安員会が定める規則の一つである。要は警察官の手続書の様なものだ。

たとえば、

第六十四条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない

と言う様に、調書の種類が書いてあったり、

第八十六条 現場の保存に当つては、できる限り現場を犯罪の行われた際の状況のまま保存するように努め、現場における捜査が適確に行われるようにしなければならない。
第八十七条 警察官は、犯罪の行われた地点だけでなく広く現場保存の範囲を定め、捜査資料の発見に資するようにしなければならない

「現場保存」の原則が書いてあったりする。
捜査のやり方については事細かに記述がある。90条だ。

第九十条 現場において捜査を行うに当たつては、現場鑑識その他の科学的合理的な方法により、次に掲げる事項を明らかにするよう努め、犯行の過程を全般的に把握するようにしなければならない。
一 時の関係
イ 犯行の日時及びこれを推定し得る状況
ロ 発覚の日時及び状況
ハ 犯行当時における気象の状況
ニ その他時に関し参考となる事項
二 場所の関係
イ 現場に通ずる道路及びその状況
ロ 家屋その他現場附近にある物件及びその状況
ハ 現場の間取等の状況
ニ 現場における器具その他物品の状況
ホ 指掌紋、足跡その他のこん跡並びに遺留物件の位置及び状況
ヘ その他場所に関し参考となる事項
三 被害者の関係
イ 犯人に対する応接その他被害前の状況
ロ 被害時における抵抗、姿勢等の状況
ハ 傷害の部位及び程度、被害金品の種別及び数量等被害の程度
ニ 死体の位置及び創傷、流血その他の状況
ホ その他被害者に関し参考となる事項
四 被疑者の関係
イ 現場についての侵入及び逃走の経路
ロ 被疑者の数及び性別
ハ 犯罪の手段、方法その他犯罪実行の状況
ニ 被疑者の犯行の動機並びに被害者との面識及び現場についての知識の有無を推定し得る状況
ホ 被疑者の人相、風体、特徴、習癖その他特異な言動等
ヘ 凶器の種類、形状及び加害の方法その他加害の状況
ト その他被疑者に関し参考となる事項

検察庁法

一方で、検察について定めた法律は検察庁法。
組織については、

第一条 検察庁は、検察官の行う事務を統括するところとする。
○2 検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁とする

人については、

第三条 検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。
第七条 検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する。
○2 次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあるとき、又は検事総長が欠けたときは、その職務を行う。
第八条 検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する
第九条 各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事を以てこれに充てる。
○2 検事正は、庁務を掌理し、且つ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。

となっている。いわゆる「トクソウ」は東京地検特捜部の略だから、こちらは検察庁の一組織であって警察ではない。

大阪地検特捜部証拠改ざん事件

この組織の構成がよく分かるのが、検察の大不祥事の一つである大阪地検の不祥事だ。厚生労働省元局長だった村木厚子さんが無罪となった障害者郵便制度悪用事件で、その後、朝日新聞が、被告人のひとりが作成したとされる障害者団体証明書に関し、重要な証拠が改ざんされた疑いがあることを朝刊でスクープ。その記事の内容は、大阪地検特捜部が、差し押さえたフロッピーディスク内のデータの作成日時について、「6月1日未明」(5月31日深夜)から(6月上旬に指示を受けたという捜査見通しに合致する)「6月8日」に書き換えたというもの。

2010年9月21日 読売新聞から抜粋しつつ「誰が何をしているか」を追ってみよう。

郵便不正に絡む偽の障害者団体証明書発行事件で、大阪地検特捜部が厚生労働省元係長・上村かみむら勉被告(41)(虚偽有印公文書作成・同行使罪で公判中)の自宅から押収したフロッピーディスク(FD)の更新日時記録を、捜査主任を務めた前田恒彦検事(43)が改ざんした疑いのあることが21日、関係者への取材でわかった。検察側が主張する事件の構図に合致するように書き換えた可能性が高いといい、最高検は証拠隠滅容疑などで捜査に乗り出した・・・大阪地検は20日、前田検事から事情聴取。前田検事は、データの書き換えを認めたうえで、「故意ではなかった」と説明したという。最高検は上村被告の弁護団に協力を求め、21日午後にもFDの記録を確認する。・・・小林敬・大阪地検検事正は21日午前、報道各社の取材に応じ、「詳しいことはわかっていない。弁護側からFDを出してもらい、調べることになる」と話した。・・・最高検の伊藤鉄男次長検事は21日午前、東京・霞が関の検察合同庁舎で緊急記者会見を開き、最高検の検事数人で捜査班を作り、前田恒彦・主任検事(43)によるデータ改ざん疑惑について捜査を始めたことを明らかにした。伊藤次長検事は「(データの改ざんは)証拠隠滅などの犯罪にあたる可能性があり、捜査せざるを得ない」と語った。会見では、報道陣から「大阪地検はどの程度事実を把握しているのか」「主任検事は調査に対して認めているのか」など矢継ぎ早に質問が飛んだが、伊藤次長検事は「詳細は把握していない」と話すにとどまった。

その後、主任検事前田恒彦が証拠隠滅の容疑で、大阪地検元特捜部長・大坪弘道及び元副部長・佐賀元明が、犯人隠避の容疑で、それぞれ逮捕。最終的には、検事総長・大林宏氏も辞任する大騒動となった。

アニメ・ドラマから

最後にこれらを踏まえて、いくつか有名なドラマ・アニメを振り返ろう。

名探偵コナン
 目暮十三さんは、警視庁刑事部捜査一課強行犯捜査三係の警部。佐藤刑事も高木刑事も白鳥警部もみんな警視庁の方々。時折出てくる松本清長さんの肩書も「警正」なので警視庁の方。一方、服部平次のお父さんである服部平蔵は、大阪府警察本部長。こちらは大阪府警の話だ。このアニメには、警察がたくさん出てくるが、検察は全く出てこない。

ルパン三世
 おなじみのとっちゃんこと、銭形さま。Wikipediaによると、

基本的には警視庁に所属するが、埼玉県警や長野県警への出向歴もある。のちにルパンが世界各地で活動するようになり、「ルパン逮捕の専任捜査官」としてインターポール(ICPO)へ出向する。

とのこと。目暮警部と銭形警部は実は同じ建屋で働いている様だ。

こちら葛飾区亀有公園前派出所
そのまんま、常連のみなさんは派出所の警察官。大原大二郎の肩書は「巡査部長」で、目暮「警部」とは全くの別物。一方で、時折登場する個性あふれる海パン刑事、タイガー刑事、ドルフィン刑事等は、「警視庁の誇るエリート刑事」(Wikipedia)。両津が突っ込みを入れるなんてなんと恐ろしい・・・ちなみに、彼らが所属する警視庁特殊刑事課という組織は存在しない架空のもの。このアニメでも検察は出てこない。

相棒
これも警察のドラマだが、警視庁と警察庁を跨ぐ複雑さを含んでいる。
例えば、初代の相棒だった亀山薫さんのキャリアを振り返ると、
警視庁刑事部捜査第一課 → 警視庁特命係 → 警察庁長官官房付 → 警視庁交通部運転免許センター → 警視庁特命係 → 警視庁麹町東警察署刑事課強行犯係 → 警視庁特命係 → 退職
右京さんのキャリアも、
警視庁刑事部捜査第二課 → 警視庁警備部緊急対策特命係参謀 → 警視庁特命係係長 → 警察庁長官官房付 → 警視庁警察学校教官 → 警視庁特命係係長
と警察庁を挟む格好。
そして2代目相棒の神戸氏はもともと警察庁警備局警備企画課・課長補佐(警視)。
基本的には警視庁をベースとしたドラマなるも、時折警察庁が顔を出す。岸部一徳演じる小野田公顕や、石坂浩二演じる甲斐峯秋は、警察庁のお偉いさん。

踊る大捜査線シリーズ

こち亀と似ており、こちらは「湾岸警察署」を中心に描いていた作品。室井慎次さんはそれに対してのキャリア組の方、具体的には、昭和61年3月東北大学法学部卒→4月警察庁入庁(キャリア)→警察庁刑事局 刑事企画課 警部補→(中略)→警察庁長官官房審議官警視監。
お巡りさんと警察庁の間のドラマだった。警視庁の人物も時折顔を出すものの、このドラマで出てくるお偉いさんは警察庁が中心とちょっと風変わり。

古畑任三郎
 これは非常にシンプルなドラマ。古畑さんは「警部補」で、所属は警視庁

SPEC
こちらもシンプル。副タイトル「警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿」の通り、警視庁のドラマ。

ストロベリーナイト
こちらもシンプル。姫川さんは警視庁捜査一課殺人犯捜査十係姫川班主任の警部補。古畑さんと姫川さんは近くで働いていたみたいですね。

HERO
こうやって見ていくとこのドラマがいかに異質だったか、が分かる。検察官を扱ったドラマは実はそんなに多くないのだ。久利生公平の経歴は、青森地検→東京地検城西支部。左遷され、その時の場所は那覇地検石垣支部であるが、このドラマは基本的に東京地検の支部がベース。
角野卓三さんが演じていた牛丸さんは城西支部刑事部長・検事、その後次席検事になるが、それまでの次席検事は児玉清さんが演じていた鍋島さん。なお、松たか子演じる雨宮は、検察官ではなくそのお手伝いをする検察事務官。なお、このドラマでは時折東京地検特捜部が出てくる。


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