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外国子会社合算税制の検討を行う必要性について

外国子会社合算税制とは外国子会社で生じた所得を日本の親会社所得に合算する税制です。 適用を受ける法人は日本の法人です。 日本法人A(親)→外国法人B(子)→外国法人C(孫…

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3年前

日英貿易協定の大筋合意に係る関税への影響について

2020/9/11に日英貿易協定が大筋合意しました。 現在はEUとの間で締結したEPAに従ってイギリスとの輸出入取引に関する課税関係は整理されていますが イギリスのEU離脱が予定…

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3年前
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過少資本税制の国外支配株主等の意義で争われた事件

過去の訴訟事件で国外支配株主等の定義で争われたものがある。 国外支配株主等とは、国内法人の事業の方針又は一部につき実質的に決定できる関係(事業方針決定関係)がある…

しずく
3年前

外国子会社合算税制の検討を行う必要性について

外国子会社合算税制とは外国子会社で生じた所得を日本の親会社所得に合算する税制です。
適用を受ける法人は日本の法人です。
日本法人A(親)→外国法人B(子)→外国法人C(孫)
といった資本関係の場合、B法人とC法人が免除の要件をクリアしない場合、日本法人Aでもともと生じていた所得と外国法人BとCで生じた所得が合算されます。
外国法人B及びCについては、それぞれが所在する国でも税金が発生しますから、日

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日英貿易協定の大筋合意に係る関税への影響について

2020/9/11に日英貿易協定が大筋合意しました。
現在はEUとの間で締結したEPAに従ってイギリスとの輸出入取引に関する課税関係は整理されていますが
イギリスのEU離脱が予定されている2020/1/1以降は今回締結された日英貿易協定に従って日英間の輸出入取引に関する課税関係を整理することとなります。
Covid-19の影響もあるので、まだスケジュール通りにいくかは分かりませんが。
イギリス国際

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過少資本税制の国外支配株主等の意義で争われた事件

過去の訴訟事件で国外支配株主等の定義で争われたものがある。
国外支配株主等とは、国内法人の事業の方針又は一部につき実質的に決定できる関係(事業方針決定関係)がある非居住者等とされ
事業方針決定関係とは、内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を非居住者等からの借入等によって調達していることとされている。
先述の原告は、有価証券の保有・運用・投資、企業経営・財務のコンサルティング等を行うX

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