過少資本税制の国外支配株主等の意義で争われた事件
過去の訴訟事件で国外支配株主等の定義で争われたものがある。
国外支配株主等とは、国内法人の事業の方針又は一部につき実質的に決定できる関係(事業方針決定関係)がある非居住者等とされ
事業方針決定関係とは、内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を非居住者等からの借入等によって調達していることとされている。
先述の原告は、有価証券の保有・運用・投資、企業経営・財務のコンサルティング等を行うX社である。
X社は平成23年6月30日から7月4日の超短期間に有名ファンドの運営を行っていたA氏から事業活動資金として年14.5%で164億円を借入れ、支払利子16億円を支払うとともに、他企業からの借入返済や不動産出資持分の購入代金に充当したそうだ。
ここで一旦落ち着こう。
164億円wwwww
A氏はウォーレンバフェットか何かですかね?
しかも利率14.5%www
罰則的な利子税16.3%にとどきそうな勢いである。
小数点の位置を間違えてるのかと思い電卓を打ったが約8ヶ月程度で利子16億に届く計算だった。
小数点位置に間違いはなかった。
世界が違いすぎる。
人間とゴミとかの違いではない。同じ世界に存在していること自体がアンビリバボーだ。
しかも高利貸し。
なんてやつだ。これで自分のことをエンジェル投資家なんだよね、とか言った日には
少し子どもと遊んで、俺イクメンなんだよねと言い出すクソ旦那と大差ない。
いや、それでもこの資産力、、殆どの女性はおk...愛を選ぶことでしょう。
話を戻すとして、この大富豪A氏はタックスヘイブン地として有名なシンガポールへ移住し平成23年7月5日に非居住者になっている。
そこで課税当局が行った措置が過少資本税制の適用があるからX社、お前からお金をいただく。というものだ。A氏からとれよ(ボソッ
つまりX社は大富豪A氏の移住によって非居住者から資金調達をしていることになり、かつ、大富豪A氏から事業活動資金の大半を借り入れているわけだから大富豪A氏はX社との間に事業方針決定関係があるということだ。
結局この事件は国側が勝ちX社は支払利子の約15億の損金不算入とすることとなった。
なお、貸付というのは返済が終わるまでの継続取引と考えられるので、非居住者か否かの判定時期は実際に融資が行われた6/30〜7/4ではなく非居住者からの貸付の実行時で判定するとのこと。
この辺り貸付の実行時がどの範囲まで及ぶのか曖昧な感じなのでまた時間があるときに調べてみようと思う。