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民泊の始め方 届出申請編

どうもゴリラ不動産です。
前回は、民泊の家具設営に関してお送りしました。

今回はいよいよ、民泊届出申請に進みます。
まぁ、順番としては申請処理も同時に進めて、家具設営が終わったタイミングでOPENするのが正しいのですが、そんなにとんとん拍子に進まないのが民泊運営です。

まずは、申請に必要な書類を集めます。

これが添付書類である

書類の作成は、「民泊制度申請システム」というので書類作成から電子申請まで出来るので、ここに情報を入力していけば、だれでも作成できます。

問題は、この添付書類である。
見るだけでよくわからない。やる気を削ぐこのリストから必要な書類を準備する必要があります。

消防法令適合通知書とは?

特に準備が必要なのが、消防署が発行する消防法令適合通知書です。
簡単に言うと、住宅でもホテルや旅館と同じ消防設備をつけろよ。ということです。総務省が発行する「民泊を始めるにあたって」というガイドラインを3回くらい読んだけれど、僕には理解できなかった。

何を言っているのか意味不明

消防設備は、防災屋へ

なんかもうめんどうになり、防災屋へ連絡。「よくわからないから、なんとかお願いします。」と丸投げをした。後日防災屋が管轄の消防署へ行き、事前相談等進めてくれた。
費用は安くないけれど、こればっかりはしょうがない。自分で出来ないのだから。「餅は餅屋 蛇の道は蛇 ゴリラはゴリラ」
 たまに、不動産の調査で役所に行って調査するときとかも、前提条件と知識差が大きいと、話していることが全くわからないことがある。
僕は外国人なのだろうか?「ニホンゴワカリマセン」

あっという間に、消防工事は終わった。良い商売だ。
消防検査の当日、一応来てくれとのことだったので、現地で検査に立ち合いをした。
「ピピピピ!火事です!火事です!」火災報知器が鳴り響く中、あっという間に検査は完了した。少し拍子抜けである。

消防検査の現場
消防服はかっこいいな

1週間後、工事整備対象設備等着工届出書、消防用設備等設置届出書、消防用設備等検査済証、消防法令適合通知書が届いた。
これで山場は超えたぜ。あとは、他の書類だけだなと思っていた矢先、僕はこの後、保健所に3回も打合せに行き、イライラを募らせることになるとは、まだ誰も知らない。

もう保健所なんて、大嫌い!!

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