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主婦が住民税決定通知書を受け取ったらすること

こんにちは(*^^*)

そろそろ梅雨入りですかね。
微妙なお天気の関東ですが、湿度のせいか動き回ると暑かったりで友人は早速エアコンを使ってるなんて聞いて驚いたり。
電気代も物価高も、嫌になってしまったり。
そんなわけで、今回はちょっとお金に関わる話です。


毎年5月〜6月ごろになると手元に届く

『住民税決定通知書』


きちんと目を通していますか?
チェックしていない人は要注意です!

住民税決定通知書に間違いがあって、控除されるはずの税金が減っていないこともあるからです。

ちょうど手元に届いて確認を終えたところなので今回は、住民税決定通知書で確認すべき3つのポイントを紹介します!


ちなみに昨年末の源泉徴収票も一緒に用意しておくのがオススメです。

できれば、源泉徴収票と住民税決定通知書をこのタイミングで合わせて確認してセットで保管するのがおすすめです!!
(住宅ローンを組む時なども両方合わせて保管してあると便利です。)


住民税の納付方法は「特別徴収」
と「普通徴収」の2種類です。

【特別徴収】
いわゆる会社員世帯です。
特別徴収とは、納税者を雇用する会社が納税義務者の給与から毎月住民税を控除し、納税義務者の代わりに納税する制度のことです。

【普通微収】
会社員世帯にあてはまらない場合はこちらです。



住民税決定通知書とは、納税者の前年1年間の収入をもとに居住地の自治体が算出し決定した住民税を知らせる書類です。

住民税決定通知書には、納税額や納税期限だけではなく、その根拠となる所得額や控除額なども細かく記載されています。


住民税決定通知書の3つのチェックポイント!!



その1

源泉徴収票と見合わせて、所得や控除額に間違いが無いか確認をする!!
(ちなみに源泉徴収票だけでなく、年末調整時の書類をスマホで写真もしくはコピーしておくと確認と次年度の年末調整時も楽ちんです。)

間違いがあることもあるので、一応しっかり目を通しましょう。
年末調整したはずの生命保険料などの控除がされてなかった人が身近にもいるので、気が付かないとそのままになってしまいます。


その2

摘要欄にて、

ふるさと納税、住宅ローン控除

の確認。
(該当する場合)

【ふるさと納税】

ふるさと納税をした場合は、【寄附金税額控除】のように摘要欄に記載されます。

住民税決定通知書で、ふるさと納税による寄附金控除が正しく受けられているかが確認できます。

上述のとおり、ふるさと納税は税額控除の対象です。
ふるさと納税の方法によって所得税と住民税から控除されるのか、住民税からのみ控除されるのかが異なりますが、控除される合計額は変わりません。

ワンストップ特例制度を利用した場合


寄附金控除は全額住民税から控除されます。
市町村民税・道府県民税から控除された金額(寄附金税額控除)が以下の金額になっていれば正しく控除されていることが分かります。

寄付金寄附金控除額 = ふるさと納税額 - 2,000円



次に

確定申告をした場合

寄附金控除は所得税と住民税両方から控除されます。
住民税にかかる寄附金控除額は、以下の計算で算出される金額になっていれば正しく控除されていると判断できます。

住民税の寄附金控除額 = ふるさと納税額 - 2,000円 - 所得税控除額

なお、ふるさと納税の上限寄附金額を超えて寄附を行なった場合は、自己負担額が2,000円を超えるため、上記の計算は当てはまりません。


出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「よくある質問」



ちょっと目を休めましょう!


ふるさと納税の控除を確認したついでに、書類が手元にあるこのタイミングで今年のふるさと納税額もぜひチェックしましょう!!

このタイミングでチェックしておくと、余裕を持ってふるさと納税やワンストップの手続きができます(*^^*)

これからの時期だと、フルーツの事前予約、新米からの発送予約、年末のご褒美ふるさと納税と…ふるさと納税の使い方も計画的に利用できます!




【住宅ローン】

住宅ローン控除は所得税から控除されますが、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除があれば、住民税から控除されます。

なお、所得税から控除できる住宅ローン控除額は、納税者の所得額や住宅の取得時の消費税率などによって異なります。

住民税から控除される住宅ローン控除額は、以下の計算式で求めます。

住民税の住宅ローン控除額 =
所得税の住宅ローン控除可能額 - 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額


例:所得税の住宅ローン控除可能額が25万円、前年の住宅ローン控除前の所得税額が20万円だった場合

250,000円 - 200,000円 = 50,000円

よって、住民税から控除される住宅ローン控除額は5万円

出典:総務省「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」




最後に

その3

納付欄の確認。

納付欄には、各月に給与から差し引かれる住民税額が記載されます。

住民税額を12で割った金額が各月に割り振られます。
差額が発生した場合には、6月分の納付額で調整されます。

これから1年間、納税する金額なので確認しておきましょう!





住民税決定通知書は毎年この時期(自動車税や固定資産税と同じ時期と覚えておきましょう。住民税も税金関係ですからね。)に手元にあるはずです。

きちんと確認して、源泉徴収票と住民税決定通知書を合わせて保管しておくと収入や税金関係の確認や書類が必要になったときにも便利です。



それから6月からの定額減税額が給与明細に記載義務になってるので、改めて6月支給分からの給与明細も確認してみてください!


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