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ここが知りたい知財のお話し クリエイター編 〜その1〜

ウェブサイトのレイアウトや配色を真似したら著作権侵害になるか?

法律に関する初回のテーマは、知的財産権を説明していきたいと思います。
なお、このnoteでは、法律に興味を持っていただきやすいように、読みやすくわかりやすく書いていこうと思いますので、知っている方には物足りなさを感じるかもしれませんが、その点はご容赦ください。

今回のテーマである知的財産権は、創作活動に携わるクリエイターの方達から質問をお受けすることが多いジャンルの一つです。
自分の仕事の内容が法律との兼ね合いではどうなのか、気になるのは当然ですよね。
そこで、これまでクリエイターの方からお受けしてきた質問の中から代表的なものを何回かにわけて説明していきたいと思います。

ウェブサイトのレイアウトや配色を真似たら著作権侵害になるか?

結論からいいますと、原則として、著作権侵害にはあたりません。
著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)と定義されています。
そして、レイアウトや配色だけでは、この「創作的な表現」には当たりません。
したがって、レイアウトや配色だけでは、著作権侵害とは直ちにいえません。
なお、話しがそれますが、配色については、企業を象徴するカラーが、色彩商標として登録されているケースもあります。例えば、「MONO」ブランドの消しゴムでおなじみ「青・白・黒のストライプ」やセブンイレブンの看板などに使われている「白地にオレンジと緑、赤のストライプ」などが登録されています。

しかし、レイアウトや配色に著作権がなくとも、レイアウト、配色、フォント、デザイン全体を組み合わせて分析してみると、個性が生まれ、創作的に表現した著作物として認められることがあります。
もし、クライアントから、参考となるウェブサイトを提示され、作成を求められたとしても、過度に真似することは時として著作権の違反となりうることを説明してご理解いただくようにしてください。

とりあえず、初回はこの辺りにいたします。
次回の知財のお話しは、「フリー素材は本当に自由に使えるのか?」をテーマにしたいと思います。
もちろん、このnoteでは、法律のお話しだけではなく、他のお話しにも触れていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上

至誠法律事務所 弁護士・弁理士 春田康秀
https://www.shiseilawoffice.com


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