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木造住宅の耐震で、グレーゾーンと違反建築は違うということ。

耐震診断といえば旧耐震(昭和56年まで)が当たり前の時代は終わりそうです。平成12年までのいわゆる「グレーゾーン」の木造住宅に耐震診断は向かっています。表向きは、平成12年までの基準は壁量を除いて不十分だから、診断しなければなりませんよ・・・ということですが、実際はもっと根深い問題があります。

旧耐震の耐震診断を行っているときは、古すぎることもあるのですが、誰も図面と建物の一致なんて気にしていませんでした。壁量計算されていない物件も「それなりに」あることも、わかって診断していました。旧耐震基準に適合していようが、いなかろうが、耐震性は不足しているので、法適合を気にせず、耐震性だけ気にすれば良かったのです。

しかし、グレーゾーンの時代の耐震性不足は、国が「新耐震はある程度の耐震性があるので助成金はでない」ふうな感じで長年やってきたので、耐震性がある程度ある、というのが前提となっています。しかしながらグレーゾーン時代の建物にも壁量計算がされていなかったり、壁量すら満たされていない建物が多く存在するのは確実です。よってグレーゾーンは、

・壁量計算などその時代の法規に適合しているが、金物がついていなかったり、バランスが悪いものがある。その理由は法律が整備されていなかったから。

・壁量計算などが行われておらず、そもそもの耐震性がない建物

の2種類があることになります。また新耐震といえどもそれなりの年数が経っているので、それぞれに

・リフォームや増築などで間取りが変わってしまっている建物がある
・雨漏りやシロアリや劣化により、当初の性能が確保されていない建物がある

が存在します。新耐震だからといって、新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法のような「1981年当時の新耐震基準を満たしている」ことを前提とした診断は、成り立たない可能性があります。その二つをいかに見分け、効率的に診断・補強を行っていくことが重要だと思います。

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