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同人AV監督は個人事業主です

同人AV監督デビューおめでとうございます。
これであなたも全裸監督の仲間入りですね。

個人事業主に関連した届け出などについて記載しております。
一般常識を基に執筆しておりますので、この記事は全て無料で読むことができます。

同人AV監督の定義

同人AV監督、このマガジンでは個撮マンと称していますが、これは仕事として単純に監督業を指す言葉ではありません。
同人AV監督は、企画もするし、撮影もするし、出演もするし、サイトの運営や販売なども手掛けるオールマイティな職種だと筆者は考えています。

ですから、同人AV監督は個人事業主なのです。

個人事業主とは税務上の所得区分で、株式会社や合同会社などの法人を設立せず、個人で事業を営んでいる人をいいます。法人を設立している場合には売上を法人の事業所得として申告しますが、個人事業主では個人の事業所得としての申告となります。

つまり簡単に言えば、フリーランスのうち、法人を設立している人以外は基本的に個人事業主ということになります。個人事業主として事業を始め、売上の増加に伴って法人を設立する人もいます。

ただし、わざわざ法人として設立する必要はありません。

開業届の出し方

個人事業主として働く場合には、まず税務署に「開業届」を提出しなくてはなりません。
このとき、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておくと、青色申告を行うことができますので、税務上有利になります。「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は開業した年の3月15日まで、あるいは開業から2カ月以内です。期限を過ぎるとその年の確定申告は、青色申告はできなくなりますので注意しましょう。
(青色申告書については、別コラムで詳細記載します)

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告があります。白色申告でも記帳が義務化されましたが、単式簿記ですので帳簿つけは比較的簡単です。

開業届は義務?メリットある?

実は開業届自体は全員が出さなければいけないわけではありません。
義務ではないんですね。

「個人事業の開業・廃業等の届出書」という正式名称である開業届けは、前途の通り、個人が新しく事業を始める時に税務署に提出するものです。個人事業を始める場合は、原則として開業届を出すことになっていますが、必ずしも開業届を提出しなければいけないわけではありません。特に罰則があるわけではないのです。
確定申告を行っていれば、特に問題はありません。

メリット①
屋号で銀行口座が作れる

屋号で口座を作れるようになれば、社会的信用が高まるということが言えるでしょう。例えば、筆者の場合は自分の運営するサークルがありますから、そのサークル名義で口座を作っています。
入金なども明確ですし、個人名義で入金されるより、プライバシー的なものの心配がありません。

メリット②
家族に支払った給与も経費に計上できる

配偶者や子供などに仕事を手伝ってもらい、給料を支払った場合には、その給与分は経費として計上でき、節税になります。筆者は妻に経理をやってもらっているんで、妻にも給料を払っています。

要は、個人事業主にとって届け出を出すことは、最終的に節税になるというわけです。

開業届の手続き方法

開業届の手続きは簡単です。

ステップ① 開業届の書類を入手

開業届を手に入れましょう。
最寄りの税務署で受け取ることもできますし、国税庁のホームページからダウンロードしてもよいでしょう。2部用意して、提出用と自分用にします。

出典:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

<< 開業届をダウンロードする >>

ステップ② 入力と、本人確認書類の準備

・開業日
・屋号(サークル名でもOKです)
・マイナンバー(今は必須になりましたので、もって無い方は取得を)
・事業内容など

このとき、事業内容に「アダルトビデオ撮影なんて書けないよ」というシャイな方は「映像編集業務、成人向け」とか書いておけばOKです。
※映像送信に関する風俗運営書類を警察に提出しておきましょう(営業開始10営業日前まで)

顔写真付きのマイナンバーカードが必要になりますが、もしお持ちでなければ顔写真入りの本人確認書類(免許証)+マイナンバーという組み合わせでもOKです。

ステップその3 提出

提出に費用などはかかりません。提出方法は税務署に持ち込むか、郵送の2つになります。

窓口提出の場合は、提出用と控えの2部を提出します。

郵送の場合は提出用と控え用を入れ、マイナンバーカードのコピーの両面、そして自分の住所宛の返信用封筒に切手を貼り付けて送ります。受領されると、控えをあなたの自宅に送り返してくれます。

まとめ

「個人事業主になると税金を納めなくてはいけなくなる」といったことがよく聞かれますが、これは間違いです。そもそも、フリーランスでも税金は納めなくてはいけません。所得隠しという重大な罪になってしまいます。

節税できる点などを考えると、開業届けを提出して個撮マンとして働く形が理想的だと言えます。

届け出が面倒だ、という方がはそのままでもOKなんですが、けっこう税金がね…
筆者の場合、やっと年商自体は400万円を超えたところですが、400万円こえてくると税金がね・・・ほんとうにキツいんです。なので、個人事業主出しといたほうがいいですよ。

合わせて読みたいコラム

同人AV監督が得をする「青色申告」
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同人AV監督の「確定申告」の書き方
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