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文化庁発表:AI生成物と著作権に関する指針を公表

文化庁は、AI生成物における著作権に関する指針を発表しました。
昨今のAI技術の進化に伴い、AI生成物の著作権に関する明確な基準が求められていました。

重要なお知らせ
この記事は、文化庁の発表を引用した2023/06/19の著作権法及び各種法律に基づいて作成しています。
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AI生成物に著作権発生の条件とは?

文化庁の発表によれば、以下の条件によってAI生成物に著作権が発生することが確認されました。

  1. AIを創作活動の「道具」として使用した場合

    • 人間がAIに対して具体的なプロンプトや指示を与え、AIがそれに基づいて独自の表現を生成した場合には著作権が発生します。例えば、AIによって生成された絵画や写真、音楽などが該当します。

    • ただし、短いプロンプトや創作的な寄与が乏しい場合は、著作権の発生が認められないこともあります。プロンプトの内容やAI生成物の創造性が評価され、独自性が認められた場合には、著作権の保護が適用されることとなります。

  2. AIが自律的に生成した場合(発生しない)

    • AIが自己学習や自己生成を行い、人間の指示やプロンプトに依存せずに作品を生み出した場合には、著作権は発生しません。AIが独自のアルゴリズムやデータから作品を生成した場合、その作品はAI自体によって生み出されたものと見なされます。

    • ただし、AIが他の既存の作品からの模倣や類似性を持った生成物を作成した場合は、著作権の問題が生じる可能性があります。独自性や創造性の欠如によって、著作権の保護が認められないこともあります。

AI学習や他人の作品利用における著作権の考慮

文化庁の発表では、AIを学習させる場合や他人の作品を利用する際にも著作権に留意する必要があるとされています。AI利用者は、以下の点について十分な注意を払うべきです。

  • AIによるイラストの学習について

    • AIによるイラストの学習は、一般的には著作権侵害には該当しません。ただし、特定のクリエイターの作品を集中的に学習させる場合は、そのクリエイターの著作権を侵害する可能性があります。AI利用者は、著作権を尊重し、クリエイターの許諾を得るなど適切な利用方法を選択する必要があります。

  • 他人の作品をAIに入力する場合

    • 他人の著作物をimg2imgなどを用いてAIに入力し、生成物を作成する行為は著作権侵害となります。他人の著作物を無断で変換して生成物を作成することは、著作権を侵害する行為とされます。AI利用者は、著作権を尊重し、適法な利用方法を選択するよう努めるべきです。

  • AI利用者の責任と倫理

    • AI利用者は、著作権に関する法的な規定を遵守するとともに、倫理的な視点からAI技術を活用する責任を持ちます。AI生成物が他人の著作権を侵害しないように注意することは、AI技術の発展と社会的な信頼を築く上で重要です。

AI技術の利用は素晴らしい可能性を秘めていますが、同時に著作権に対する配慮も必要です。AI生成物の著作権に関するガイドラインを順守し、倫理的な視点からAI技術を活用することが、持続可能なAI社会の構築につながるのです。


以上が、文化庁の発表に基づくAI生成物と著作権に関する指針の概要です。AI技術の進化と著作権法の適用においては、AI利用者とクリエイターの両者が互いに理解を深め、適切な利用と保護が行われることが重要です。将来的には、AI生成物の著作権に関する法的な枠組みや倫理規範の整備が進められることが期待されます。

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