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時効の進行を食い止める方法 ~ 民法の改正を踏まえて

▼ 改正された民法(以下「新民法」)が
本日(2020年4月1日)から施行されます。

【旧】民法・商法では、
・債権の時効期間は原則10年
・商行為(≒ビジネス)債権の時効期間は
原則5年とされつつ、
以下の例のような
合理的理由が不明な短期時効が
定められていました。
  ① 飲食店の食事代 ・・・1年
  ② 商品の売買代金 ・・・2年
  ③ 工事の請負代金 ・・・3年

【新】民法では、
契約に基づく債権の場合、
消滅時効の期間は、原則として
一律「支払日の翌日から5年(※)」
とされ、分かりやすくなりました。

※正確には、
【債権者が権利を行使することができることを知った時から5年】
契約の場合は通常、債権者は権利を行使することができることを知っているため、「支払日の翌日から5年」と表記しました。

ただし、
本日(2020年4月1日)より前に
締結した契約に関しては、原則として
【旧】民法の時効期間となる
ため、
注意が必要です。

例えば、
昨年(2019年)8月にお店で飲食した
”ツケ”の時効期間は、
【旧】民法に基づく1年となります。

時効の進行を食い止めるには、どうすればいいか。


▼ 権利者は、一定の措置をとれば、
時効の完成時期を延ばしたり
ゼロに戻したりすることができます。


時効の進行を食い止める主な制度

① 裁判を起こす。
裁判を起こせば、時効の進行を止めることができます。

そして、裁判で勝訴すれば、
その判決が確定した時点から
さらに10年間、権利の行使が可能になります。

時効が迫っている場合は、
時効を食い止める目的で裁判を起こすことも
検討すべきです。

② 承認
「承認」とは、
義務者が権利を自認することです。

例えば、
義務者が一部でも支払ったり、
返済の猶予を求めたりする
と、
「承認」があったことになり、
時効の進行がリセットされ、
その時点から
新たに時効が進行することになります。

④ 催告
(例)請求書を送る

時効が迫っている場合、
とりあえず催告(請求)すれば、
その時から6か月を経過するまでの間、
時効が完成することを
食い止めることができます。

例えば、
「あと1カ月で時効が完成してしまう」
という時に請求をしておけば、
その日から6か月間
(つまり、本来の時効完成日から5カ月間)
時効が完成しないことになります。

⑤ 協議を行う旨の合意
民法の改正によって新設された制度です。

「権利について協議を行う旨の合意が書面(または電磁的記録)でされたとき、合意から1年を経過する時(※)まで、時効は完成しない。」
 
 ※ 例外的に1年よりも短くなる場合があります。

例えば、
貸主と借主の間で
残高や返済方法について
協議しているうちに
時効が間近に迫ってきたとします。

そのような場合、
とりあえず、借主との間で
「協議しましょう」
という書面やメールを交わして
協議を行う合意をしておけば、

時効の完成を遅らせることが
できるようになりました。

▼権利者は、
せっかくの権利が時効にかからないように
適宜の措置を心がける必要があります。

(以上)

  

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