ホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方についても、特別定額給付金(10万円)の支給がされます。

ホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方について、住所が不明のため、事実上10万円の給付が受けられないという事例が散見しています。

総務省より「ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて(通知)」が出ていますので、ご活用ください。

ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて(周知)

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしてい る方(以下「ホームレス等」という。)に関する特別定額給付金関係事務については、・・・今般、別添のとおり、ホームレス等の住所認定の取扱いについて、「ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて(通知)」(総行住第 114 号令和2年 6月 17 日付け総務省自治行政局住民制度課長通知)が発出されましたので御連絡いたします。


総行住第 114 号 令和2年6月17日

総務省自治行政局住民制度課長 (公 印 省 略)
ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて(通知)

住民基本台帳制度上、住所の認定に当たっては、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定することとされていますが、昨今、居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方(以下「ホー ムレス等」という。)に対する住所認定について、その取扱いに関する指摘や疑義があるこ とから、今般、以下の対応を整理したので通知します。

1  ホームレス等の中には、本人確認書類を所持していないことや、住民票が消除され、 又は住民票がいずれの市区町村にあるか不明であることを理由として、いまだ住所認定に至っていないことも考えられるため、これらの方々からの住民登録の相談には、 積極的に対応いただきたいこと。
 その際、有効な本人確認書類を所持していない場合には、当該ホームレス等の氏名、 生年月日、以前居住していた住所などの本人確認情報及びその異動情報を聴取した上 で、これらの情報を基に住民基本台帳ネットワークを活用して、本人の住民票又は住民票の除票がある市区町村を探索し、当該市区町村への照会等を通して得られた住民票等の情報を基に、当時の世帯構成、本籍等について更に質問や聴聞等を行うことで本人確認を実施すること。

2  上記1において、本人確認の上、いずれの市区町村にも住民票がないことを確認した場合は、下記3に例示するような緊急的な一時宿泊場所などであっても、当該宿泊場所などの管理者の同意があり、生活の本拠たる住所として市区町村長が認定するこ とが適当であると判断したときは、住民票を作成すること。

3  上記2の対象となり得る生活の本拠となる場所については、自立支援センターやネットカフェに加え、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)に基づく簡易宿所、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)に基づく宿所提供施設、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)に基づく無料低額宿泊所、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(平成 30 年7月 31 日厚生労働省・国土交通省告示第2号)に基づく生活困窮者一時宿泊施設(シェルター)、その他支援団体の施設などについても、その対象となり得ること。

4  上記2における生活の本拠としての住所認定については、本人に居住の意思があり、生活困窮者自立支援法に基づく自立支援や生活保護法による保護などの各種福祉制度の活用により、当該者に対する宿泊場所等の確保が行われ、かつ生活の再建や自立を目指すための支援がなされる場合には、居住期間の長さに関わらず、これを行うことが可能であると考えられること。


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