パブコメを提出しました #厚労省は職場の女性用トイレをなくすな
自分のブログにも書きましたが、こちらの方が目にとまる機会が多いと思うので、転載します。
7/27にTwitterを見ていたら、下記のツイートが目に入りました。
なんだそれはと、パブコメを見てみると、確かに、就業する労働者が常時 10 人以内である事業所は、男女別のトイレではなく、共同トイレで足りるとする改正案であった。
ちなみに、これらを見て、初めて男女別のトイレを設置する義務があると知ったのである。これって社会常識だった?
今日の23時59分がパブコメの締め切りなので、急いで書き上げて、提出しました。
下記に提出したパブコメ全文をあげておきます。
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(1)事務所則関係 イ 1の「就業する労働者が常時 10 人以内である場合は、現行で求めている、 男性用と女性用に区別することの例外として、男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた1個の便房により構成される便所(以下「独立個室型 の便所」という。)を設けることで足りるものとする。 」という改正案に反対である。
就業する労働者が常時 10 人以内の企業は非常に多い。小さい事業所では、確かに男性用と女性用に区別して設置することが困難な場合もあるだろう。しかし、だからといって、実数の多い10人以内の企業を例外としてしまうと、社会全体で見れば、例外と原則が逆転してしまう。また一度例外を認めてしまうと、10人が20人になってしまうなど、徐々に例外が拡大してしまう懸念もある。
また、例外を認めることは、現状よりも状況が悪化してしまう危険がある。
すでに男女別のトイレを設置していた企業であっても、法的義務が課されない例外が適用される。そうすると、事業移転などの際に、事業スペースを確保するために、女性トイレをなくし、兼用のトイレで済ませようとする事業者も出てくる。例外規定の創設は、現状維持ではなく、むしろ現状より悪化する方向性を有しているのである。
そもそも、女性トイレが必要と認識されていなかったのは、従前の社会が、男性中心で構築されていたことが大きい。そして、女性トイレの不存在が、女性に不利益となり、女性の社会進出にバリアーになっていた。この現実を変えるために法的義務を課したということを忘れてはならない。
すぐに改善することが困難な事業所が多いとしても、法律上の義務を課していれば、事業移転や新規創業の際に、設置を促すことが出来る。そうすることで、小さい事業所でも男女別のトイレが当たり前という意識を植え付け、男性中心の社会からの変革を促し、女性が働きやすい環境が実現されるのである。
理念をもった法は、現実社会を変える力を持つ。
現時点では、法の趣旨を実現することが困難であるとしても、そこで諦めてはならない。10年、20年先の社会を見据えて、変革を促していくことが大切である。
以上の理由から、(1) イ 1の男性用と女性用に区別することの例外を設けることに反対する。
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