COVID-19の影響と各国特許庁、商標局の対応 その3

イタリア

詳細は → https://uibm.mise.gov.it/index.php/en/202-news-english/2036408-covid-19-extension-of-the-deadline-for-administrative-proceedings-to-15-may

手続期限が、2020年2月23日以降に到来するものは、2020年5月15日までの間停止する。
存続期間が、2020年1月31日から2020年4月15日までの間に終了するものは、2020年6月15日まで延長される。権利の維持、更新しようとする者は、2020年6月15日までに法定の手続を完了させなくてはならない。
ただし、審判委員会への上訴期限については、非行政的手続であるため、上記の期限延期措置から除外されている。

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