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【弁護士が解説!】フリーランスの強い味方!下請法の基礎知識①

1 はじめに

フリーランスにとって強い味方となる法律に下請法というものがあります。フリーランスは個人から受ける仕事もあれば、会社から受ける仕事もありますよね。会社から受ける仕事については下請法が強い味方になります。
下請法は強い親事業者から弱い子事業者を守る法律です。

例えばせっかくHPを作成したのに無償でやり直しをさせられると困りますよね。でもやり直さないと仕事を受けられないので受けざるを得ない、といった場合にこの法律が使われます。下請法には親事業者に対して数々の禁止事項が記載されていて、これに反すると公正取引委員会に通報できます。そうすると罰金や公表などの罰則があるため、親事業者としてはこれを避けようとするでしょう。

ただし、下請法は親事業者が資本金1000万円超の法人でないといけません。そうでないと強い親事業者とは言えませんので。

下請法は色々な取引を規制していますが、フリーランスにとって関係するのは以下の2つでしょう。(他は下請け工場に依頼するケースなのでむしろ法人でしょう)

2 情報成果物作成委託

情報成果物作成委託とは、情報成果物(映像コンテンツやプログラム、ホームページ作成など)の提供作成を自ら行う又は受注した事業者が、ほかの事業者へ作成を任せることを指します(下請法第2条3項)。そして情報成果物作成委託については、さらに3つの類型に細分化されます。

類型1
情報成果物を提供する事業者が、作成対応の一部または全部をほかの事業者へ任せるケース

例:ソフトウェアメーカーがフリーのプログラマーに対して、アプリの開発を依頼する
類型2
情報成果物の作成を受注した事業者が、作成対応の一部または全部をほかの事業者へ任せるケース

例: HP制作会社がHP作成の一部を外注する

類型3
自社で用いる情報成果物を自社内で作成している事業者が、作成対応の一部または全部をほかの事業者へ任せるケース

例:A社が自社内で用いるソフトの作成をソフトウェアメーカーB社に依頼する

3 役務提供委託

役務提供委託とは、サービスの提供を行う事業者が、ほかの事業者へ対応を任せることを指します。なお、役務提供委託については以下の1類型のみです。

類型1
サービスの提供を行う事業者が、提供対応の一部または全部をほかの事業者へ任せるケース

例:運送会社A社が運送会社B社に対して、運送業務の一部を依頼する

4 具体的には

以上の類型にあたる場合、以下のことが禁止されています。
① 支払いの遅延
② 報酬の減額
③ 著しく低い報酬の一方的な決定
④ やり直しの強制
⑤ 一方的な発注の取り消し
等々ですが以上については長くなってしまうので次回以降に解説したいと思います!

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