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フリーランスの強い味方下請法②書面の交付について

はじめに

フリーランスとして働くうえで、受注時の取引条件を明確にできるように書面を取り交わしておいたほうが良いというのは皆さんもご存知の知識かと思います。

また以前にも契約書作成、業務委託の契約書で気を付けるべきポイントという記事があります。




今回は下請法という側面からフリーランスが知っておくべき契約書、ないし取引条件について記載した書面(仕様書等になるかと思います)についての知識を記述したいと思います。

こういった取引条件を明確にした書面がないと、もともと大きな力の差のある事業者同士での取引ですから、あとから条件が変わっていったりしますよね。それだけでなく、変更に応じた分を請求しようとした際に、どのような変更があったのかを明確にできないことや、そのような変更があったとは知らなかった等と言われた場合に困るのは予測できますよね。

ですので、取引条件を明確にした書面がいかに大事かはお分かりになると思います。

注意点はあくまで下請法上の規制となる取引であることが前提です。

書面とは

さて、下請法3条では親事業者の書面の交付が義務とされています。

その書面においては、発注者がフリーランスに対して、下請事業者の役務等の提供の内容(要は何をどこまでするかを具体的に記載すること)、下請代金の金額、支払期日、支払い方法(振込なのか現金なのか等)、その他の事項を記載した書面を交付する必要があります。

ですので、あなたがフリーランスで下請法上の下請業者に当たるけれども、契約書を受け取っていない、又は契約書はあるが、今回の仕事の内容が明確でないという場合に、この法律を理由に仕事内容の明確化を要請することができます。

ただ、取引条件が最初から明確になっていることも少ないですよね。その場合は取引条件を早めに明確化しましょうという意識を作ることが大事です。

では、この書面というのは契約書である必要があるでしょうか。

結論からいうとメールもこの書面にあたります。

下請法上の書面は、フリーランスの事前の承諾、そして保存を前提として、電磁的な交付が認められています。電磁的というのはメールをはじめ電子契約書やPDFでの交付等を指します。
その際、電磁的な交付はクラウドメール、オンラインストレージ、SNS等のオンラインサービスを通じても構いません。ただし、この場合フリーランスが保存する術があることが必要とされています。ですので、フリーランスはこういったサービスで条件書が送られてきた場合、必ずダウンロードして保存する必要があります。

さらに、この交付は第三者を通じても構わないとされています。
ですので、親事業者の関係の方からの交付で良いということです。ただし、その第三者が本当にその事業者の代理なのか?ということは確認しないといけません。場合によっては、契約自体が無効となり、仕事をしたが請求はできないという可能性さえあります。

まとめ

今回は、下請法における書面交付について解説しました。

書面交付がなされていない、今まさにどれだけのことをやらされるのかわからない、今後がどうなるか不安である等ございましたら、是非一度、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。何か起こる前の相談がベストですが、起きた後でも早ければ早いほど打てる手は増えます。そして時間とともに打てる手は減ります。

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細かい内容は、実際の取引に応じて考えなければなりませんが、共通するポイントについて解説します。



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