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生前贈与プランの効果を考察する

東京オリンピックのマラソン・競歩は札幌市に決まりましたね。。何か強い力が働いているのを目の当たりにして、私たちは何を思うのでしょう。

さて、本日は「生前贈与プラン」について考察してみたいと思います。

贈与は、自分の財産を無償であげることですが、お金や物をあげる人(贈与者)とお金や物をもらう人(受贈者)が「意思表示」をして成立しますね。このような契約形態を「諾成契約」といいます。なので、そのどちらかが成立していないとみなされるような「名義預金」などは「受け取り手側が意思表示できていない」などの理由もあって否認されます。

生前贈与は一般的には、被相続人の「課税遺産総額」を減らす効果ですから、「相続税対策」。つまりタックス対策です。

ここは非常に重要で、「相続対策」とは、

・遺産「分割対策」(相続対策)
・納税資金準備
・課税評価減対策(相続税対策)

に分かれるということです。

生前贈与は、相続人が納税資金準備もできますし、被相続人の遺産を減らす(評価減)する効果もあるわけですよね。なので、生前贈与を提案するにあたっては、「相続税対策」であることを念頭におき、相続税がかからない(もしくはかかってもわずか)という層には遺産「分割対策」を提案することです。

暦年贈与は期間も長く取れることなどから1年単位では小額ですが、総額は大きな金額を贈与できます。その効果を以下で見てみましょう。

以下は生命保険を使った相続税対策です

死亡保障7,000万円×2名分(相続人)=合計14,000万円
年間支払保険料270万円×2名分=合計540万円
総払込保険料(21年間の支払いだったので)
540万円×21年間=11,340万円

です。

<何もしなかった場合>
ほかにも相続財産が数億程度あるので、何もしないとなると、保険には加入しないので(保険料分となる)11340万円キャッシュである状態です。これに相続税率が50%でかかるとすると、
11,340万円×50%=5,670万円(税金)
なので、11,340万円―5,670万円(税金)=5670万円で、
手残り、5670万円(相続課税)

<保険に加入する>(契約者:親、被保険者:親、受取人:妻の場合)
死亡保障14,000万円が入ります。相続税課税となるので、
14,000万円―1500万円「生命保険非課税枠」×50%=6,250万円(税金)
14,000万円―6,250万円=7750万円
なので、手残りは7,750万円

<保険に加入する>(契約者:子、被保険者:親、受取人:子の場合)
ここでは、贈与税と所得税の二つが存在することになります。

1)贈与税は(270万円―110万円)×10%=16万円
16万円×21年×2名=672万円
2)所得税(一時所得)は、
(7,000万円―5,670万円―50万円)/2=640万円
640万円×50%×2名=640万円

1)+2)=672万円+640万円=1,312万円

なので、手残り14,000万円―1312万円=12,688万円

こうして数字で見ると大きいですね。
以上です。

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