「ジェンダー平等」への批判いろいろの補足です。「ジェンダー平等」のうち「男女平等」が、「表現の自由」とぶつかるところがある、という話です。
「表現の自由」は辞典によれば、
となっています。表現の自由がいかに大事なものであるかは、日本国憲法にも
とあることからもわかります。
さて、女子差別撤廃条約という国際条約があり、日本も締結国となっています。その第5条(a)がこれです。
要するに、「男女平等」のために、各国は「社会的文化的な行動様式」を修正しなければならない、と書かれてあります。
どんな「社会的文化的な行動様式」を修正しなければならないのかは具体的には書かれていませんので、別の場で話し合うことになります。それが、女子差別撤廃条約の第17条にある女子差別撤廃委員会となっています。
各国は条約の実施状況を数年おきに国連事務総長に報告し、委員会はそれに対して見解や勧告を返します。日本の場合は第9回の報告が済んだところのようで、女子差別撤廃委員会からのリアクションは第7回及び第8回報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解までが公開されています。
委員会からの見解には、女性が結婚できる年齢を男性と同じ18歳にしろ(法改正されました)とか、夫婦別姓を選択できるようにしろ(法改正されてません)とかいろいろ含まれています。
その項目20がこちらです。
特に注目すべき点は(c)にゲーム、漫画、アニメがあげられているところかと思いますが、この日本語訳はなんだかわけわかりませんね。「ポルノ、ビ デオゲーム、漫画などのアニメ」ってなんなんでしょう。英語原文を見てみましょう。
「固定概念が女性への性暴力の根本原因になり続けている」まではいいでしょう。「ポルノ、ビデオゲーム、そしてアニメーション(マンガなど)が女性への性暴力を促進している」?
やっぱりよくわかりません。animation such as mangaってなんだ。マンガはアニメじゃないぞ。
実は次の項目21(b)にこうあります。
「ポルノ類、ビデオゲーム、アニメーション」。マンガはやっぱり「アニメーション」の一部とされているようです。個人的にはこんな低い認識で規制うんぬん言ってほしくないですがそれはさておき。
ともかく、ビデオゲームやアニメーションやマンガといった「表現」が「男女平等」の観点から規制の対象となっていることはわかっていただけたかと思います。
「男女平等」と「表現の自由」がぶつかっている部分と言えるでしょう。