見出し画像

消費税インボイス試論4.8.3現在

消費税インボイス制度は令和5年10月1日から始まる。

インボイス制度の内容については割愛するが、制度に関して賛成・反対と大きく分かれているように感じる。

消費税の納税義務者としては、課税事業者(消費税の申告納付が必要な法人・個人)、免税事業者(基準期間に課税売上高が1000万円超えてない法人・個人)と分かれる。

基本的に課税事業者はそのままインボイス番号(適格請求書発行事業者登録番号)を発行できるので特に問題はないと思う。

問題は免税事業者の方だ。免税事業者は課税事業者にならないとインボイス番号を取得できないのだ。

インボイス番号を取得するためには消費税課税事業者にならなければいけない。そうなるとどうなるのか。今まで消費税を納めていなかった法人・個人が消費税を納める義務が出てくるのだ。

消費税を納めるためには、消費税の申告書を作成しなければならない。そして、消費税の申告をするためには帳簿を整えて計算をしなければならない。

まず、ここで免税事業者が課税事業者になる問題点が2つ出てくる。

①消費税を納めなければならない。
 今まで免税だった事業者も消費税を納めなければいけなくなる。負担が増えるということだ。

②消費税の申告書を作成するという負担が増える。
 消費税の申告をするためには、会計帳簿を整える必要が出てくる。消費税の計算もしなければいけなくなる。

免税事業者は本来納めるべき消費税を納めていないが、この部分は事業者の利益となる。これは益税と呼ばれる。

上記の問題点も含めてインボイス制度反対の立場の人の内容を見ると大きく分けて次の3つになる。

①消費税納付で負担が増える。

②消費税計算の作業負担が増える。

③インボイス番号で個人の本名が検索できる。

作家、漫画家、イラストレーター等様々な業界があるが、ペンネームで仕事をしている方たちが多い。

インボイス制度反対の人もいろんな理由があるのだろうが、いっしょくたになっている印象がある。

中には消費税を納めるのはやぶさかではないが、インボイス番号検索は勘弁という人もいるだろう。

もちろん、反対意見の文面をよく読むと「今のインボイス制度に反対をしており修正を求める」というような言い方になっている。

上記の②、③のみ反対という方はその部分は反対と伝えた方がいいと思うし、国も②、③に関しては配慮が必要だと強く感じる。

課税事業者に関しても、外注先がこのインボイスで番号をとるかとらないかで、課税仕入に入れられるか入れられないかやきもきもするだろう。ここは特例制度があるがどうなるかというところだろう。

機会があればインボイス番号取得した場合にどのような情報リスクがあるのかをちょっと検討してみたいと思う。



サポートお願いいたします!執筆活動費にさせていただきます。