見出し画像

起業を決断してから登記までにした事(登記準備編)

前回、起業を決断するまでにした事という記事を書きましたが、今回はその続き。起業を決断してから登記までにした事を紹介します。前回の記事から約2週間ほど経ってしまいましたが、実際の話をするために登記申請まで待っていたため遅くなってしまいました。
さて、起業を決断してから登記をするまで、やる事としては大きく分けて二つあります。一つが、登記のために必要な準備。もう一つが登記完了後に早く動けるようにするための準備です。今回は登記に必要な準備に関して紹介します。この記事ではあくまで「自分がこうした」、「自分がこう考えた」という内容なので、完璧な起業プロセスではない点はご了承ください。

登記の申請をするに当たって、私は税理士さんや司法書士さんと相談してその手続きを進めたわけですが、相談をするに当たって事前に自分で必ず決めておかなければならない事があります。それが社名と事業内容です。その他のことは税理士さんと相談しながらある程度作り上げていけるのですが、この二つは予め決めておかないとお話がスタートできません。逆に言えば、この二つと起業を決断する前に決めた内容があれば、税理士さんに助けてもらいながら、起業までたどり着く事はできます。

社名

まずは社名ですが、名は体を表すと言われますが、凝っても凝らなくても良いと思います。法律的にもかなり自由に決められます。細かい注意点は起業本やWebなどで確認していただきたいのですが、マーケティング観点では2つ注意しておいた方が良いと思います。一つ目は商圏に類似した商号がないか。ここで言う商圏はそのビジネスによって異なりますが、個人商店なら近隣で考えれば良いですが、インターネット上のサービスの場合は世界的に類似がないかなどを考慮した方が良いと思います。最悪、商標権の侵害で社名の使用停止に追い込まれる可能性があります。二つ目はインターネットのドメインの取得可否を事前に確認しておくべきです。これは見落とす人も多いようです。わかりやすく単純な社名の場合はすでにドメイン登録されている可能性があります。せっかくですから、社名がちゃんと入ったドメインを取得できるように調べて商号をつけるべきです。実際、ドメインの取得料自体は高くないため、登記前に押さえておくのも手です。個人で取っておいて法人に移管することも簡単です。私の場合は、登記申請のちょっと前のタイミングでドメインを確保しました。
ちなみに、社名には株式会社とか合同会社とか会社形態をつけなければいけないのですが、株式会社にするか合同会社にするかは税理士さんと相談して決めても大丈夫です。

事業内容

次に事業内容です。これは会社がどんな事業をするのかを定款に記載する必要があるため、この内容が決まっていないと司法書士さんに定款を作ってもらう事ができません。事業内容に関しては定款を書き換える事で将来的にも変更する事は可能ですが、いちいち変更していると手間ばかりかかり、司法書士さんへの依頼料もかかってしまうので、予め想定の範囲で広めに定義しておくと良いです。とは言え、何でもかんでも事業内容に盛り込んでしまうと、何をする会社かわからなくなってしまいます。そういった場合、最悪銀行で法人口座の開設を断られてしまう事になります。大体、主な事業とそれ以外の収入源になりうる事業で5つぐらいに留めておく方が良いのではないでしょうか?

税理士さんと相談する

会社の登記は自分で行うこともできますが、会社設立のためのノウハウを持っている税理士さんに相談するのが良いと思います。相談自体は無料ですし、登記手続きも実費で行ってくれる税理士さんが多いです。と言うのも、設立後に締結する顧問契約が税理士さんの主な売り上げとなるので設立自体は手数料なしでやってくれます。私の場合はさらにお安くやっていただきました。ちなみに、顧問契約を締結しなくても会社設立のお手伝いはしてくれますが、その場合は当然ながら手続きの手数料が発生します。
税理士さんはその事務所によってサービスは異なりますが、起業したらできるだけ本業に注力できるように日々の経理業務などをできるだけ見てくれる事務所を選ぶのが良いと思います。あとは、親身になって相談に乗ってくれる税理士さんを選ぶのも手です。この辺は自分の知識や経験でどこまでカバーできるかと、顧問料のバランスだと思います。
税理士さんと相談の上、実際に立ち上げをお願いする事になったら、先ほどの社名、事業内容に加えて、起業前に立てた収支計画で決めた資本金の情報があれば、あとはヒアリングしてもらいながら起業に向けての登記申請の準備を進めてくれます。実際に立ち上げの依頼から登記申請に2週間程度は見ておいた方が良いので、設立日を決めている場合は、逆算をして税理士さんとやりとりをする必要があります。ちなみに、登記申請の代行自体は税理士さんではなく、司法書士さんの仕事になるので、税理士さんから紹介してもらった司法書士さんと書類の準備を進めていく事になります。その中で、書類作成以外でもいくつか必要となる事がありますので、それも合わせて紹介します。

登記に必要な雑務

書類を作成するに当たって発起人の印鑑証明が必要になります。印鑑証明自体は1通で良いのですが、もし、まだ実印を持っていない方は作成して印鑑登録が必要になります。
また、設立の書類には会社の実印登録の申請が必要になるため、実印自体は先に作成しておく必要があります。印鑑と言うものに思い入れがなければ、ネットで銀行印、ゴム印とセットで5,000円程度で作れます。私は、税理士さんが提携している印鑑屋さんに設立の費用とセットでお願いしました。
そして、資本金の振込です。一人で起業する場合は自分の口座に自分名義で振り込むという奇妙な行為をしなければなりません。当然、登記前なので、会社の口座はなく、自分の口座を一時的に利用します。登記申請に当たっては、このお金の動きを通帳のコピーで提示する必要があります。これは、ちゃんと自分のお金を出資したと言う証拠らしいですが、大きな金額が動くので、銀行から「何のお金ですか?何で自分の口座に振り込んでるんですか?」という電話が速攻でかかってきました。ちなみに、資本金は借入金を充てる事ができないので、自分のお金でちゃんと資本金を出しましょう。登記のための費用などはこの資本金から支出して、経費として計上できるので、まずは資本金の振込をしてから、そこから登記の費用を支払うとわかりやすくて良いかと思います。

最後にハンコワーク

ここまでくれば、あとは司法書士さんがまとめてくれた書類にハンコワークで実印をぽんぽんぽんと押して、司法書士さんに送り返すだけです。あとは司法書士さんが法務局に行って登記申請の手続きをしてくれます。

ここまでで、実は起業自体は実に簡単にできてしまう事がお分かりいただけたでしょうか?そう感じるのも手続きを税理士さんと司法書士さんにお願いしているからです。実際に個人で登記申請を行うとなると、色々と専門的な知識も必要となるので、非常に手間がかかると思います。

では、次回は登記までに行った、事業を早く進めるための準備について紹介します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?