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住宅ローン控除、2022年からこう変わりました。

住宅ローン控除。住宅ローン減税ともいいますが、正式名称は『住宅借入金等特別控除』。住宅ローンを借り入れてマイホームを取得した際に、ローン返済の負担を軽減するために設けられた制度です。

その住宅ローン控除の現行制度が、昨年(2021年)で終了しました。
…といっても控除がなくなるわけではなく、今年(2022年)からは控除額が変わります。
具体的には、これまで1%だった控除率が、今年からは0.7%に。つまり、縮小。
最大控除額も、これまでは一般住宅4,000万円・長期優良住宅などの認定住宅が5,000万円だったのに対し、今後は住宅性能に応じて4段階に分かれることになりました。
認定住宅が5,000万円・ZEH住宅が4,500万円・国の省エネ基準を満たした住宅が4,000万円。そして、省エネ基準を満たさない一般住宅は3,000万円と、こちらも引き下げに。
控除期間は、令和4年12月までに入居した場合と同じ13年間です。

それでは、省エネ基準に満たない一般住宅を建てた場合、昨年と今年でどれだけ控除額に差が出るのでしょうか? 実際に計算してみましょう。

〈新保太郎さんの場合〉
〇前提条件
・一般住宅を建築し、2022年の12月に入居する。
・夫婦合算ではなく太郎さんだけが住宅ローンを組んだ。
・2022年末時点で住宅ローン残高が3,000万円強。
〇家族構成
太郎さん、妻の花子さん、子ども2人(未就学児)
〇年収
太郎さん(正社員)350万円
※課税所得100万円・所得税5万円・住民税12万円と仮定

〇計算例
控除限度額が3,000万円なので、控除額は以下のとおり。
控除限度額3,000万円×控除率0.7%=21万円
控除額21万円のうち、太郎さんの所得税から5万円を全額控除します。
控除額21万円-所得税5万円=16万円
控除額の残り16万円は住民税から控除しますが、住民税から控除できる額には上限があります。
その上限というのが、課税所得の7%か136,500円のうち小さい方。太郎さんの場合は課税所得100万円に7%を掛けた7万円が翌年の住民税から控除されます。
所得税控除5万円+住民税控除7万円=12万円
控除率0.7%でも、控除額21万円全額は控除できませんでした。ということは、控除率が1%であっても控除額は同じ。
今回の改変で悲鳴を上げるのは、どうやら高額な税金を納めている富裕層だけみたいです。

こんな感じで4年間延長となった住宅ローン控除ですが、2024年以降の入居になると控除限度額がガクンと下がります。マイホームの取得をご検討中の方は、早めのご計画を!

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