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事業復活支援金について (2022/1/26更新)

令和3年度補正予算案の資料の中で「事業復活支援金」が目に入り、また2022年1月26日に詳細が更新されましたので見ていきたいと思います。
この中から気になる点を書き出してみました。


対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で、
2021年11月~2022年3月いずれかの月売上高
2018年11月~2021年3月までの間任意の同じ月売上高と比較して
50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う
 需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、
 自らの事業判断によらず
 対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満
 減少している

需要の減少による影響

国や地方自治体による、
 自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止
 その他のコロナ対策の要請に伴う、
 自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
  <具体例>
  • まん延防止等重点措置の対象となった
   自治体の休業・時短営業要請を受けて、
   自社の営業時間を短縮したことによる売上減少
  • 自治体による三密回避の要請を受けて、
   客席の間隔を広げ、回転率が減少したことによる売上減少

国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として
 顧客・取引先が行う休業
時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、
 自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
  <具体例>
  • 卸先の店舗が、自治体からの要請は出ていないが、
   コロナ禍を理由に事業者判断で休業となったことによる売上減少
  • 出演予定のイベントが、
   緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域ではないものの、
   主催者判断で中止となったことによる売上減少

③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、
 自らの財・サービスの個人需要の減少
  <具体例>
  • コロナ禍を理由に店舗立地地域の人流往来が減少し、
   来店者数が減少したことによる売上減少
  • コロナ禍を理由に
   対面からリモートでのコミュニケーションに変化し、
   衣料品や交通サービスの需要が減少したことによる売上減少

海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、
 自らの財・サービスの海外現地需要の減少
  <具体例>
  • 海外の現地規制により、
   現地販売イベントが中止となったことによる売上減少
  • 海外の都市封鎖が措置されたことにより、
   自社の部品を納入している製造工場が休業となったことによる
   売上減少

コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少
 に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
  <具体例>
  • 政府の水際対策により、
   主要な客層である訪日渡航者が減少したことによる売上減少
  • 移動自粛や各国の入国制限等に伴う海外渡航者の減少により、
   提供する旅行商品の需要が減少したことによる売上減

⑥顧客・取引先
 
(顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む)が
 ①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたことに伴う、
 自らの財・サービスへの発注の減少
  <具体例>
  • 卸先の飲食店が、
   自治体の休業・時短営業要請を受けて営業時間を短縮し、
   卸売需要が減少したことによる売上減少(
  • コロナ禍を理由に
   自社製品を納入している他社店舗の立地地域の人流往来が減少し、
   来店可能者数が減少したことにより、
   自社製品の卸数が減少したことによる売上減少(

供給の制約による影響

⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、
 自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財サービスの調達難
  <具体例>
  • コロナ禍を理由に
   船舶・港湾等の稼働低下・国際的な物流の滞留が生じ、
   自社の商品製造において業務上不可欠な部素材が調達できない
   ために、商品の製造数が減少したことによる売上減少
  • コロナ禍を理由に、
   自社の商品製造に業務上不可欠な部素材の調達先が操業を停止して
   おり、他社からの調達や代替品の調達もできないために、
   商品の製造数が減少したことによる売上減少

国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止
 その他のコロナ対策の要請に伴う、
 自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
  <具体例>
  • 自社の商品開発に業務上不可欠な部素材の調達について
   商談・交渉予定であったBtoBの展示会が、
   自治体の要請を受けて中止になったことにより、
   商品製造に支障を来したことによる売上減少
  • 自社の立地地域が緊急事態措置の対象となり、
   人流抑制の要請を受けて、自社のサービス展開に向けて
   業務上不可欠なBtoBの取引機会が失われたことによる売上減少

⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、
 自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
  <具体例>
  • 自治体の指示によるコロナ禍の就業規制により、
   就業人数の制約を受け、自社の商品製造のために必要な人数を
   確保できず、商品の製造数が減少したことによる売上減少
  • 自社のサービス提供に業務上不可欠な専門人材が、
   コロナ罹患又は濃厚接触者となり、
   国や自治体の指示により就業規制を受けたことにより、
   サービス提供が困難になったことによる売上減少


上記に記載された
いずれかの新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについて、
その裏付けとなる書類
(具体例:自治体等の要請文、
     他者がコロナ禍を理由として休業・時短営業等を行ったことが
     分かる公表文、
     自らの事業との関連性を示す書類(店舗写真等) 等)
の追加提出を求める場合がある

新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない
 (事業復活支援金の趣旨・目的が妥当しない)
 以下の場合等
は、給付要件を満さない

・新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく
 事業収入等が減少している場合
・実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、
 通常事業収入を得られない時期
 (事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における
  繁忙期や農産物の出荷時期以外など)
 を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により
 売上が減少している場合
・行政機関の要請等に基づかない
 自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、
 法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等
 により売上が減少している場合 等


具体的な内容が見えてきました。
新型コロナの影響で①〜⑨までのいずれかに該当するかどうかを確認して、
該当する場合は、事前に2020年11月~2021年3月、
2019年11月~2020年3月、2018年11月~2019年3月の売上高の数値と
各月の30%以上の減少額を把握しておくのも良いでしょう。


給付額

基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

基準期間
2018年11月~2019年3月
2019年11月~2020年3月
2020年11月~2021年3月
のいずれかの期間
(対象月を判断するため、
 売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)

対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して
 売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

【給付上限額】
・売上高減少率 ▲50%以上
 個人事業者 50万円
 法人 年間売上高 1億円以下    100万円
          1億円超~5億円 150万円
          5億円超     250万円

・売上高減少率 ▲30%以上50%未満
 個人事業者 30万円
 法人 年間売上高 1億円以下    60万円
          1億円超~5億円 90万円
          5億円超     150万円

年間売上高
基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む
事業年度の年間売上高

⚫ 対象月の該当性判断や給付額の計算に当たっては、
 各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として
 国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等が
 含まれる場合、その額を除く
 ※ 事業収入に含まれるものの、算定上控除する給付金等は、
  例えば以下が挙げられる
  • 新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・補助金等
   (持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、
    J-LODlive補助金等)
 • 地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等(「時短要請等」)
  に応じた者への協力金等

⚫ 対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、
 それに伴う協力金等を受給する場合(受給しようとする場合を含む)、
 「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、
 対象月の月間事業収入に加える
 ※ 時短要請等に応じた者に対しての給付で、
  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち
  協力要請推進枠交付金が充てられるもの。
  (各協力金等が上記に該当するかは、
   当該地方公共団体のHP等をご確認いただき、
   不明な点は当該地方公共団体にお問い合わせください)
 ※ 対象月中に受給したもののみならず、
  対象月以降に(対象月中に時短要請等に応じた分として)
  受給するものも含む
 ※ 協力金等を申請予定又は申請中であって給付決定前の場合、
  申請者が受給を見込む額又は申請額を用いることができる


ということでした。
給付額の数式へ、まずは基準期間(3年分それぞれ)の数値を当てはめてみてみましょう。最大の給付額になりそうな期間と対象の月を想定しておくとよさそうです。
なお、一般の給付金等や時短要請による協力金等を受領している場合は留意する必要がありそうですね。


申請・書類

《アカウントの申請・登録》

申請ID発番

《書類準備/予約》

・事前確認に必要な書類の準備
・事務局のWEBサイトに掲載の「登録確認機関一覧」から
 事前確認を依頼する身近な登録確認機関を検索
  原則、「所属団体の会員・組合員の方は当該団体」に、
  「金融機関の事業性融資先(株式保有先含む)である方は
  当該金融機関」に、
  「顧問の士業がいる方は当該士業」に、
  「反復継続した支援を受けている登録確認機関がいる方は
  当該登録確認機関」に、
  事前確認を依頼
・登録確認機関に
 事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)の連絡を行い、
 日程や方法(TV会議/対面/電話(継続支援関係に限る))について、
 調整
事前予約せずに登録確認機関に訪問することは、絶対に行わない

《事前確認》

登録確認機関が、TV会議/対面により、
事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
を行う
継続支援関係にある場合は、電話での確認も可)
登録確認機関は、当該確認を超えて、
申請希望者が給付対象であるかの判断は行わない
事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではない

 <確認内容>
  ・事業を実施しているか
  ・新型コロナウイルス感染症影響を受けているか
  ・給付対象等を正しく理解しているか 等

 ⚫一時支援金又は月次支援金の既受給者
  ⇒事前確認プロセスを省略できる※改めて事前確認を受ける必要はない
 ⚫登録確認機関と申請者が継続支援関係にある場合
  ⇒事前確認のうち、事業を実施しているか等の確認を省略できる
   また、新型コロナ感染症影響を受けているかを
   すでに登録確認機関が把握している場合は、確認を省略できる
 ⚫上記のいずれにも該当しない場合
  ⇒事前確認を行うとともに、書類準備/申請において、
   追加的に提出する書類がある


 【事前確認の主な内容】
  ①「申請ID」
   「電話番号」
   「法人番号及び法人名(法人の場合)」
   「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認

  ②「継続支援関係」の有無の確認

  ③「実施方法」
   「確認の種別(一部確認・全部確認)」
   「事前確認の対価(報酬)」の確認

  ④本人確認書類/履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
   ★ 法人の代表取締役から委任された者が事前確認を受ける場合、
    履歴事項全部証明書及び代表取締役の本人確認書類に加えて、
    委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)
    及び委任状に記載された受任者の本人確認書類
   ★本人確認書類は、次の書類等のいずれか
     運転免許証(両面)
     マイナンバーカード(オモテ面)
     写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)
     在留カード
     特別永住者証明書
     外国人登録証明書
     身体障害者手帳
     療育手帳
     精神障害者保健福祉手帳
     住民票及びパスポート
     住民票及び各種健康保険証

  ⑤「収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控え」
   「帳簿書類」
   「通帳」
    の有無(書類が存在しない場合、その理由について確認)
    ★ 中小法人等 :2019年11月、2020年11月、基準期間を含む
            全ての事業年度
           (合理的な理由で提出できない場合、
            税理士の署名がある事業収入を証明する書類で
            代替可能)
   ★ 個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
           (確定申告義務がない場合
            その他合理的な事由がある場合、
            住民税の申告書の控え)
   ★ e-Taxの場合、
    受信通知メールのある確定申告書の控え
    又は受付日時が印字された確定申告書の控え

  ⑥「2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類
   (売上台帳、請求書、領収書等)」
   及び「2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳」
   のサンプルチェック
   (基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認)
   ★書類の量が膨大な場合、
    登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可

  ⑦コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認

  ⑧代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」、
   宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認

  ⑨登録確認機関が事前確認通知番号
   (事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません)
   を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能)

 
  継続支援関係の場合
  ・④~⑥は省略可能
  ・⑦も登録確認機関が既に把握済であれば省略可能

 【登録確認機関と「継続支援関係」】
 ⚫事前確認を行う機関は、以下の者から募集する
  事前確認を行う機関としての登録を認めた機関(登録確認機関
  については、事務局のWEBサイトで順次公表される

  ■事前確認を行う機関(以下の者から募集)
   (1)認定経営革新等支援機関
      ・中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた
       税理士、中小企業診断士、行政書士など
   (2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
      ・商工会/商工会連合会
      ・商工会議所
      ・中小企業団体中央会
      ・農業協同組合/農業協同組合連合会
      ・漁業協同組合/漁業協同組合連合会
      ・生活衛生同業組合/都道府県生活衛生営業指導センター
      ・商店街振興組合/商店街振興組合連合会
      ・預金取扱金融機関
   (3)上記を除く機関又は資格を有する者等
      ・税理士/税理士法人
      ・中小企業診断士
      ・公認会計士/監査法人
      ・青色申告会連合会/青色申告会
      ・行政書士/行政書士法人

 ⚫登録確認機関と申請希望者が以下の「継続支援関係」にある場合
  事前確認を一部簡略化できる

  継続支援関係にない場合
  (一時支援金・月次支援金の既受給者を除く)、
  事前確認を行うとともに、申請時に、一部追加的に提出する書類がある

  ■継続支援関係の定義
   (1)法律に基づき特別に設置された機関[上記(2)]
      の会員・組合員
     (過去1年以上継続しているもの、
      又は、今後も含め会員等期間が1年以上のもの)
   (2)法律に基づく士業[上記(1)、(3)]の顧問先
     (過去1年以上継続しているもの、
      又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)
   (3)金融機関[上記(2)]の事業性融資先(株式保有先を含む)
   (4)登録確認機関[上記(1)、(2)、(3)]の反復継続した支援先
     (事業者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の
      支援実績があるもの)


《書類準備/申請》

 登録確認機関による事前確認の後、
 事業復活支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請できる

 申請方法
 1.事業復活支援金事務局が設置する予定のWEBページにて
   アカウント登録
   (一時支援金又は月次支援金の既受給者は、
    作成済のアカウントを活用可能)
   ログイン
 2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
 3.申請ボタンを押下
  (オンラインでの申請が困難な方向けに
   申請のサポートを行う会場の設置)

 主な必要書類
 ※特例を用いる場合など、別途必要書類がある場合がある
  また、審査時に給付要件を満たさないおそれがある場合、
  他の書類(例えば、事業を行っていることが分かる書類や、
  新型コロナウイルス感染症影響の裏付けとなる書類など)
  の提出も求める可能性がある

 ※一時支援金・月次支援金の既受給者は、
  受給時の入力データを活用することができる

  確定申告書
  (2019年(度)、2020年(度)及び選択する基準期間を
   全て含む確定申告書)
  対象月の売上台帳等
  (2021年11月~2022年3月から任意で選ぶ対象月の売上に係る帳簿)
   ・フォーマットの指定はないため、
    経理ソフト等の抽出データ、エクセルデータ、
    手書きの売上台帳など
  履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
  通帳(振込先が確認できるページ)の写し
  宣誓・同意書(中小法人等の代表者又は個人事業者等の本人が自署)
  基準月の売上台帳等
  (一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係なしの場合のみ)
   ・フォーマットの指定はないため、
    経理ソフト等の抽出データ、エクセルデータ、
    手書きの売上台帳など
   ・事業において通帳等を全く用いていない場合など、
    合理的な理由により提出ができない場合に限り、
    理由書(様式を提示予定)を提出することで代替することができる
  基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
  (一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係なしの場合のみ)
   ・事業において通帳等を全く用いていない場合など、
    合理的な理由により提出ができない場合に限り、
    理由書(様式を提示予定)を提出することで代替することができる
  基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
  (一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係なしの場合のみ)
   ・事業において通帳等を全く用いていない場合など、
    合理的な理由により提出ができない場合に限り、
    理由書(様式を提示予定)を提出することで代替することができる

 注意事項
 申請内容に不備がある場合は、
 不備修正を依頼することとなり、審査に時間を要する
 ・添付書類全般に係る不備
   パスワードが設定されている
   ぼやけている
   見切れている
 ・確定申告書等に係る不備
   指定の確定申告書と異なる(年度が古い、消費税の確定申告書等)
   申請画面で入力した売上高が確定申告書等の売上高と異なる
   収受日付印がない/e-Taxの受信通知(メール詳細)がない 等
 ・売上台帳に係る不備
   申請画面で入力した内容と、売上台帳の内容が異なる
   (売上高、対象年月が一致していない等)
   売上台帳ではない書類が添付されている
   (勤務日報、通帳の入金記録、請求書等)


こちらも詳細な内容が公表されてきました。
既に登録確認機関継続支援関係がある状態になった場合、
確認項目が少なくなり、またスムーズに進められる可能性が大きいため、
例えば、顧問税理士が登録確認機関にになっているケースも多いと思いますので、直接顧問税理士に聞いてみると良いかもしれません。


保存書類

2018年11月から対象月までの、確定申告書類の裏付けとなる全ての
「帳簿書類および通帳」を7年間保存
 ※申請時の提出は不要、申請後に提出を求める場合がある
 ※給付要件を満たさないおそれがある場合
  保存書類以外にも書類の提出を求める場合がある


青色申告をしている場合は7年間の保存義務があると思いますので、その場合は今まで通り、保存をしておく形になるでしょう。


その他留意点

3月までを見通し、1回限りの申請を行っていただくことが原則
ただし、30%以上50%未満の売上高減少で
事業復活支援金の給付を受けた方で、
申請を行った月より後の対象期間内の月で、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、
給付算定額がより高くなる方に対して、
差額分を給付する追加申請を可能とする予定
なお、その場合、追加申請の受付開始は、初回申請の方の申請受付終了後を予定しており、手続などの詳細は、今後、お知らせする予定


その他

こちらについては、資料へ詳細に記載されていますので、
資料をご確認くださいませ。

●申請サポート会場
●給付額の算定
 (中小法人等)
 (個人事業者等 青色申告)
 (個人事業者等 確定申告書において月間事業収入が確認できない場合)
 (対象月中に時短要請等に応じている者)
●特例(証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例)
 ※申請開始は2月18日予定


なお、専用サイトはこちらになります。
手続き開始前には、専用サイトと資料をご確認いただけましたら幸いです。

事業復活支援金の概要についての資料はこちらになります。
こちらで詳細をご確認ください

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

詳細を確認して対象になることが確認できた場合は、漏れなく申請しておきたいですよね。

令和3年度補正予算案には、資金繰り支援などもありますので、その他の支援の詳細も気にしていこうと思います。

おわりに

これまでも様々なコロナの影響による支援がありましたが、引き続き可能なものは支援を受けつつ、事業計画・施策を明確にして、事業を継続できる体制を作ることができ、経済・社会の安定につながっていくことになることを願っています。

随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

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