経営管理の実践パートナー

経営の管理体制を見直し、数値を活かすことができることで、中小企業経営を安心して進められ…

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経営の管理体制を見直し、数値を活かすことができることで、中小企業経営を安心して進められる社会を目指しています! 会社の経営管理に関する情報と思ったことを書いてます。 お問い合わせはこちらまでどうぞ→ https://forms.gle/VVSjBiqicreV3jf28

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初めまして、経営管理の実践パートナーをしています。

初めまして。 経営管理の実践パートナーをしています市橋と申します。 経営管理(企画)導入・運用の支援を通じて、中小企業を活性化していく活動をしています。 取り組んでいることへの思い経営管理(企画)導入・運用の支援において、こちらの思いを基本としています。 そのためには、中小企業の力で日本の経済を継続可能にしていく必要があり、中小企業の維持・発展が重要だと思います。 また、日本の借金を将来に残していかないためにも中小企業の活性化が必要とも考えています。 会社の実態を把握でき

    • 改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(11)-留意点2-

      国税関係書類【スキャナ保存】の要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。 (共通) スキャナで読み取り、折れ曲がり等がないか等の同等確認を行った後、 書類の書面(紙)は即時に廃棄して差し支えない(問3) (共通) 他者から受領した電子データを書面等に出力して保存することは、 電子帳簿保存法や他の税法に基づくものではないため、 その出力書面等は電子帳簿保存法に基づくスキャナ保存の対象にはならない (電子帳簿保存法に従った電子デー

      • 改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(10)-要件:検索機能-

        改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、 検索機能の内容について見ていきます。 (共通) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥六) 及び、電子帳簿保存法取扱通達(通4-9)では、 次の要件を満たす記録事項の検索ができる機能を確保する  蓄積された記録事項から、設定した条件に該当する記録事項を  探し出すことができ、  検索により探し出された記録事項のみが、  ディスプレイの画面及び書面に、

        • 改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(9)-要件:備付け書類の出力-

          改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、備付け書類の出力の内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥五) 及び、電子帳簿保存法取扱通達(通4-7)では、 (共通) 保存場所に  (共通)  電子計算機並びに操作説明書  (共通)  プログラム  (書類の作成に使用する電子計算機及びプログラムに限られない)  並びに操作説明書  《重要》<過去>  映像面の最大径が

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        初めまして、経営管理の実践パートナーをしています。

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          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(8)-要件:帳簿との関連性-

          改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、帳簿との関連性の内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥四) 及び、電子帳簿保存法取扱通達(通4-31)(通4-32)では、 電子化した書類の記録事項と帳簿の記録事項  (例えば、次に掲げる書類の種類に応じ、それぞれ次に定める帳簿が該当) との間において、相互にその関連性を確認できる  (例えば、相互に関連する書類、帳簿の双方に

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(8)-要件:帳簿との関連性-

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(7)-要件:情報の確認-

          改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、情報の確認の内容について見ていきます。 (共通) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥三)では、 入力を行う者、又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておく とされています。  ・入力を行う者・・・    スキャナで読み取った画像が書類と同等であることを確認する入力作    業をした者(確認した者)(通4-29)  ・その者を

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(7)-要件:情報の確認-

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(6)-要件:訂正又は削除-

          改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、訂正又は削除の内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二ニ)では、 次に掲げるいずれかを満たすシステム とされています。 (共通) ■訂正又は削除を行った場合、これらの事実及び内容を確認できる(規2条⑥二ニ)  訂正又は削除の履歴の確保(ヴァージョン管理)は、次に掲げることを全て  満たす必要がある(問32)  ▲スキャ

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(6)-要件:訂正又は削除-

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(5)-要件:保存する情報-

          改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、保存する情報の内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二ハ) 及び、電子帳簿保存法取扱通達(通4-24)では、 作成又は受領をする者(具体的に書類を受け取った者)が、スキャナで読み取った際に次に掲げる情報を保存する とされています。 (共通) ■解像度、階調に関する情報(規2条⑥二ハ)  (共通)  スマートフォンやデジタ

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(5)-要件:保存する情報-

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(4)-要件:タイムスタンプ-

          改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、タイムスタンプの内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二ロ)では、書類ごとに次の通りとされています。 《重要》 作成又は受領(対面で書類の授受が行われる場合、外部の者から受け取ること)後、 速やか(おおむね7営業日以内)に 「一の入力単位」ごとの記録事項に 次に掲げる要件のタイムスタンプ(時刻認証)を付す (規2条⑥二ロ)(通

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(4)-要件:タイムスタンプ-

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(3)-要件:システム-

          改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、システムの内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二イ)では、 次に掲げる要件を満たすスキャナシステム とされています。 (共通) ■解像度(規2条⑥二イ)  日本産業規格Z6016附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25.4mm当たり200ドット以上で読み取るもの (規2条⑥二イ) 具体

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(3)-要件:システム-

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(2)-要件:保存方法-

          改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、保存方法の内容について見ていきます。 《重要》 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥一)では、 次のいずれかにより入力する どちらを採用してもよく、 また、課税期間の中途で変更することも選択できる(問25) とされています。 ■作成又は受領後、速やかに(おおむね7営業日以内)入力を行う(規2条⑥一イ)(通4-17) ■業務の処理に係る通常の期間

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(2)-要件:保存方法-

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(1)-概要・留意点-

          改正電子帳簿保存法における国税関係書類のうち、 スキャナ保存の概略と留意点を書いてみます。 ー 国税関係書類 ー 《重要》<過去> 法律により保存をしなければならない書類(法2条二) とされています。 まず、留意点から見ていきましょう。 国税関係書類:スキャナ保存の留意点《重要》<過去> 書類の全部又は一部について、スキャナにより記録する場合、 電磁的記録の保存をもって書類の保存に代えることができる (法4条③前段)(規2条⑤)(問2) 《重要》<過去> この書類と

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(1)-概要・留意点-

          社会状況へ順応していくこと

          コインパーキングでの出来事 先日、とあるスーパーの駐車場を利用して買い物をしていました。 この駐車場はスーパーの駐車場でもありますが、スーパーを利用しない人も利用することも想定されていて、その運営はをコインパーキングの運営会社に委託しているタイプの駐車場でした。 その日は何かと買い物に時間がかかってしまい、買い物を終え、車に戻り、さて帰ろうと思ったところ、確かこの駐車場は一定時間を超えると有料になるという看板があったことを思い出しました。 今までは、その一定時間を超えた

          社会状況へ順応していくこと

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(5)-留意点2-

          国税関係書類の要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。 システムを変更した場合(通4-40)  変更前の書類は、変更後も要件に従って保存等が必要  要件に従って変更前の記録の保存等が困難と認められる場合   変更前の分の記録を書面に出力し、保存等をしているときは、認める 保存期間の途中で保存等をやめることとした場合(通4-39)  取りやめるとした日に保存等をしている記録を書面に出力し、保存等をしなければならない 課

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(5)-留意点2-

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(4)-要件:税務職員の要求-

          改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿の要件の一つ、税務職員の要求の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条③三)では、 質問検査権に基づく書類の記録のダウンロード、提示、又は提出の要求に応じることができるようにしておく 記録事項の検索ができる機能を確保している場合、不要  (取引年月日、その他の日付を検索の条件として、その範囲を指定して条件を設定することができるもの) とされています

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(4)-要件:税務職員の要求-

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(3)-要件:備付け書類の出力-

          改正電子帳簿保存法における国税関係書類の要件の一つ、備付け書類の出力の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条③二)では、 ・電子計算機、並びに操作説明書 ・プログラム(書類作成に使用する電子計算機・プログラムに限らない)、並びに操作説明書 ・ディスプレイ、並びに操作説明書 ・プリンタ、並びに操作説明書 を保存の場所に備え付ける 画面及び書面に、書面で作成される場合の書類に準じ規

          改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(3)-要件:備付け書類の出力-