「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改正

前回の改正から約4年が経過したことから、学識経験者、障害者・高齢者団体、事業者団体等から構成される検討会・ワーキンググループで改正内容を検討し、建築設計標準が改正されました。

主な改正内容
① 小規模店舗のバリアフリー設計等に関する考え方・留意点の充実

【主な改正事項】                           ・出入口は段差を設けない、かつ有効幅員は 80 ㎝以上、通路は 90 ㎝以上とする旨を記載
・飲食店は車椅子のまま食事できるよう、原則として可動式の椅子席を設ける旨を記載
・備品による移動の支援や接遇、適切な情報提供等のソフト面の工夫に関する記載の充実 等


② 重度の障害、介助者等に配慮したバリアフリー設計等に関する考え方・留意点の充実
【主な改正事項】                                                                                             ・重度の障害や介助者の利用を想定し、車椅子使用者用便房の大きさについて見直し
・多機能便房の機能分散化や個別機能を備えた便房の適正利用の推進、案内表示の追加
・車椅子使用者用駐車施設等の必要な高さの見直し(運用面の柔軟な対応を含む) 等


③ 建築物のバリアフリーに関する優良事例の追加(国立競技場、小規模店舗、病院、歴史的建造物等)

https://www.mlit.go.jp/common/001391184.pdf

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