介護保険の住宅改修について

介護保険の住宅改修について
建物大規模半壊以上であればもう一度住宅改修可能ですよね?他に条件はありますか?


介護保険住宅改修は、限度額以内であれば限度額に達するまで利用が可能です。
1回目の住宅改修から、要介護状態区分を基準として定める「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合、又は転居して住所が変わった場合は、新たに20万円までの費用を対象として保険給付を受けることができます。

今回の震災で住宅が罹災を受けたときは、介護保険住宅改修制度が適用される前に他の補助制度が適用される可能性があります。
千葉県船橋市などでは半壊・一部損壊住宅に市独自の制度で被災者支援(補修費の2分の1を助成)があるので、これらの制度が先に適用され、介護保険の制度は最終的に受けられる形になると思われます。

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