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【分かりやすい!】意外と知らない?仕事中の休憩について社労士が解説!

こんにちは!
社長を全力で応援する社労士の下村です!

皆さんなんとなく付与されている休憩ですが、休憩は必ず1時間とらせなくてはいけない!と思いこんでいないでしょうか?
実は休憩は必ず1時間とらせなくてはいけない!というものではありません。

休憩のルールを知ることでより幅広い人材の確保につながることがありますので、ぜひこの最後までこの記事を読んでみてください。


休憩の大原則

仕事中の休憩は下記のルールのように定められています。

  1. 休憩は仕事の途中に与えること

  2. 休憩時間は勤務時間が6時間を超えて勤務した時は45分与えなければならない

  3. 休憩時間は勤務時間が8時間を超えて勤務した場合は1時間与えなければならない

1については記載のままなのでイメージがつきやすいと思うのですが
分かりにくいのは2と3ではないでしょうか?
実際の例を使って説明をしていきます!

Aパターン
仕事始め 9:00 仕事終わり 15:45
勤務時間が6時間45分なので勤務中に45分休憩が必要

Bパターン
仕事始め 9:00 仕事終わり 15:00
勤務時間が6時間ちょうどなので休憩は必要なし

Bパターンをみて驚いた方もいらっしゃるかもしれませんが
あくまで休憩は勤務時間が6時間を1分でも超えた時に勤務途中に45分付与する必要があります。
これは勤務時間が8時間を超えた時でも同様です。
勤務時間が8時間を1分でも超えた時に勤務途中に60分付与する必要があります。

ちなみにですが、6時間を超えたときの45分休憩は8時間を超えた時の60分休憩に合算できます。
例えば下記のような場合です。

仕事始め 9:00
休憩始め 12:00
休憩終わり 12:45

定時は16:00だが、仕事が終わりそうにないので
急遽残業を依頼し勤務時間が8時間を超えそうなので休憩をとってもらう

休憩始め 16:00
休憩終わり 16:15
仕事終わり 18:15

勤務時間は8時間15分、休憩は60分とれているので休憩に関しては法的に問題ありません。

1時間45分とらなくてはいけない?!というわけではないのでご注意ください!

休憩についてはこの3つの条件を守れば法律的には問題ないです。

ですが、じゃあ休憩は1時間きっかりでいいね!としてしまうと業務内容によっては仕事効率が下がることもありますのでご注意ください。
(人は機械ではありませんので…)
また、休憩を1時間以上取ることは問題ないです。

次からは意外とやってしまいがちな休憩の法律違反をお伝えします。

意外とやってしまいがちな法律違反①~休憩なしの早上がり~

ある日パートさんからこんな申し出があるとします。

「少しでも早く帰りたいので私の休憩はなくしてください!法律は従業員有利だといいと聞いたのでぜひお願いします!」

一見するとなにも問題ない申し出にも聞こえますが、勤務時間が6時間を1分でも超えると休憩は必須です。
勤務時間が6時間以内の従業員さんであれば検討できますが、そうでない場合は要注意です!

従業員さんからの申し出だったからなんでもOKというわけではなく、あくまでルールのため注意が必要です。
当然ですが罰則も会社側にされます…。

意外とやってしまいがちな法律違反②~休憩中の電話当番~

意外とこれもありがちな法律違反です。

会社の事務員の方が休憩中に電話がなった際に対応するようになっていないでしょうか?
そのような対応をしていると従業員の方からこの時間は仕事にあたるので仕事として給与の支払いを請求します!といわれるとその時間の給与の支払い(場合によっては残業代の支払い)が必要になります。

例外もありますが休憩とは基本的に何もしてもいいしどこにいてもいい状況のことをいいます。

もし事務員さんが休憩中に電話を取るような運営をされている会社さんがいましたら
休憩中は電話を転送処理にしておくか休憩を交代制にすることをおすすめします。
(休憩を交代制にする場合は業種にもよりますが従業員さんと書面を取り交わす必要がありますのでご注意を!)

私が以前勤めていた社労士事務所では代表社労士の先生がお昼は電話に出ておりお客様がびっくりされていたことがありました。笑

休憩時間を変えることで採用数が倍増?!

ここまで休憩時間の法律や休憩の法律違反についてお伝えしましたが
休憩時間の法律を理解してパートさんの勤務方法を変えたことで採用者数が増えた事例をご紹介します。

とある中小企業さんはパートさんの募集のために下記のような求人を掲載していました。

・10:00始業 15:00終業
・勤務途中に1時間の休憩
時給もそれなりの金額で掲載していましたが、応募者数が少なくどうすればいいのかと悩まれていました。

休憩をなくしてみては?のアドバイスで思い切って勤務途中の1時間休憩をやめて下記のような求人にしてみました。

・10:00始業、14:00終業
・休憩はなし

そうすると変える前に比べ求人への応募が3倍にも増えたのです。

求人が増えた理由としては15時までの勤務だと子どもの帰宅時間に間に合うか難しいということで
応募を控えていた方からの応募が増えたという事例でした!

意外と拘束時間が長いということで応募を控えられている方も多いのでもし求人に悩まれている会社さんは検討してみてもらえればと思います。
ただし、行う場合はくれぐれも勤務時間が6時間を超えないようにご注意を!

おわりに

意外とわかりにくい休憩の法律を分かりやすく解説してみましたがいかがでしたか?
知り合いのの会社が同じようにしているから一緒にしようというやり方でする場合も多いと思いますが
法律のルールを知ることで自社ならではの差別化も可能です。

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