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【インボイス開始後】節税と事務負担軽減とのバランスの話


こんにちは、島田(@mshimada_tax)です。

とっても面倒くさいインボイス制度ですが、複雑なルールの中にも事業者の事務負担を軽減するための措置が用意されています。

経理処理は売上を生まないので、いかに負担や費用をかけずにこなすのかがキモです。

ただ、これらの措置を適用しないほうが税金が安くなる場合も。

そこで、今回はインボイス登録をして課税事業者になるなら、必ず知っておいていただきたい負担軽減措置と税額への影響を解説していきます。

そもそも、インボイス制度の基本からおさらいしておきたい、という方はこちらの記事を読んでから進めていただくとより理解が進むかと思います。

計算の負担軽減措置

2023年10月以降、インボイス登録をして課税事業者になった場合は、原則的には、相手側から入手する請求書がインボイスの要件を満たしているか一個一個確認して、消費税の計算をすることになります。

が、それでは特に小規模事業者への負担が重すぎるため、入手する請求書に関係なく消費税の計算することができる計算方法が2つ用意されています。

その1:2割特例

この2割特例が消費税の計算方法でもっとも簡便な方法なのですが、そもそもの原則的な取扱いからみていきます。

原則的な計算方法は「預かった消費税ー支払った消費税=消費税の納税額」です。

この算式の結果がプラス(預かった消費税>支払った消費税)であればその金額分を納税することになり、マイナス(預かった消費税<支払った消費税)であればその金額分の還付を受けることになります。

このように、計算体系自体は分かりやすいのですが、そこに至るまでの集計作業が面倒です。

売上も、仕入れもほとんどの取引に消費税がかかっているはずなので、いつ、だれとの取引で、いくら消費税を預かったか、もしくは、支払ったか、ということを集計しておく必要があります。

加えて、インボイス制度開始後は、支払った請求書がインボイスの要件を満たすかを確認する作業が追加されます。

いっぽうで、2割特例は小規模事業者にこの集計の事務負担を強いるのは酷だということで、支払った消費税や請求書を、集計したり確認したりしなくていいということを認めています。

具体的にいうと、2割特例の計算式は、「預かった消費税 ー 預かった消費税×80%=消費税の納税額」です。

つまり、支払った消費税を集計するのは面倒くさいので、その代わりに預かった消費税×80%を預かった消費税から引いていいよ、というシステムになっています。

このように、結果的に預かった消費税の2割だけ納税することになるので、2割特例と呼ばれています。

ただし、この2割特例は誰でも適用できるわけではありません。

基本的には免税事業者がインボイス登録をしたことによって課税事業者となる場合に限定されます(もともと課税事業者だった事業者がインボイス登録した場合も適用できますが、適用開始が遅れます)。

あとは、2年前の年間売上が1,000万円以下であることなどの要件があります。

事業を始めたばかりであれば、そこまで気にする必要はないかと思いますが、業歴が長い事業者は注意が必要です。

また、2割特例の適用期間は令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間となっているので、今のところ永久に使える制度にはなっていません。

その2:簡易課税制度

この簡易課税制度の計算方法は2割特例と似ています。

計算式は「預かった消費税-預かった消費税×みなし仕入率=消費税の納税額」です。

2割特例と異なるのは、預かった消費税から差し引く金額が、預かった消費税の80%なのか、みなし仕入率かだけです。

もちろん、支払った消費税や請求書を集計したり確認したりしなくていいというのは、2割特例と同じです。

このみなし仕入率は業種によって異なります。

一番高いのが卸売業の90%、一番低いのが不動産業の40%で、当然みなし仕入率が高い方が納税額は低くなります。

そして、簡易課税制度も適用できる事業者が限られています。

適用が認められるためには、2年前の売上が5,000万円以下である必要があります。

さきほどの2割特例はこれが1,000万円以下であることが要件なので、多少範囲が広がることにはなります。

節税観点での注意点

ここまでで紹介した2割特例と簡易課税制度は、事務負担の軽減にとても有効な措置です。

ですが、節税という観点では不利になる可能性を秘めています。

どういうことかというと。

繰り返しになりますが、消費税の原則的な計算方法は、「預かった消費税ー支払った消費税=消費税の納税額」です。

問題は、この算式の結果がマイナス(預かった消費税<支払った消費税)になる場合です。

原則的な計算方法であればそのマイナス分、税金を還付を受けることができます。

この状況は、事業初期で赤字が先行している時期や大きな買い物(設備投資など)をした時期に起こり得ます。

反対に、2割特例や簡易課税制度は、預かった消費税から預かった消費税の何%かを控除する算式であるため、還付になることはありません

ですので、原則的な計算方法を選択したほうが節税になるケースもあり得るということです。

まとめ

ということで、インボイス制度開始後は、計算方法の負担軽減措置と節税の2つを天秤にかけて、どういうスタンスで行くか決めることになります。

  • 最初から節税は無視して、事務負担軽減重視で2割特例か簡易課税を選択する

  • 節税重視で、預かる消費税と支払う消費税の予測を立てながら計算方法を見極める

選択肢はこのどちらかと思いますが、当然のことながら、後者のほうが難易度が高くなります。

どちらかのスタンスで行くか迷われている方は、下記のLINEでお問い合わせいただければと思います。

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