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飼い主亡き後ペット問題

こんにちは。

前回は、飼い主がペットに財産を残すこと、渡すことは、日本の法律上認められていないということを確認しました。

現在において、高齢者がペットを飼養することは珍しくなくなりました。

私の家にもワンコがおりますが、散歩で出会うワンコやニャンコの飼い主は、半数以上が高齢の方達です。

当然、誰もがペットの面倒を最後まで見れるわけではないというのは想像に難くありません。

高齢の飼い主の方々でも、自分にもしものことがあったら、という模索をしている方もいらっしゃるようにお見受けします。

ペットに財産を残せない以上、自分の死後ペットの面倒を見ると約束してくれる人を探し、その人にペットの飼養費及び飼養報酬を贈与すると方法が合理的に思えます。

実際、先進的なペット法制度が整っている欧米の国々や、現在の日本においても、このように飼い主の死後の世話役にペットの飼養のための財産を贈与するという運用がなされることになります。

次項では、法律的に、どのような方法でペットの世話役に財産を残すのかについて考えていきます。

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