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子のいない夫婦は遺言書を作った方が良い

子のいない夫婦の場合、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹も相続人となります。

子のいない夫婦の夫が亡くなった場合で説明します。

亡くなった人に配偶者がいれば配偶者は常に相続人となります。
また、亡くなった人の血族も相続人となります。

血族相続人には順位があります。
【第1順位】子
【第2順位】親などの直系尊属
【第3順位】兄弟姉妹

亡くなった人に子がいない場合、第2順位の直系尊属(親など)が相続人となります。

直系尊属が全員亡くなっている場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

つまり、子がいない人が亡くなった場合、亡くなった人の親または兄弟姉妹も相続人となります。

のこされた妻は、不動産や預金の相続手続のために、夫の親または兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりません。

その内容を遺産分割協議書にして、実印の押印と印鑑証明書をもらう必要があります。

対策は生前に遺言書を作っておくことです。

遺言書があれば相続人全員の実印の押印と印鑑証明書なしに相続手続ができます。

遺言書は手書きで作ることもできます。

ルールは
1.全文を手書きする
2.日付を手書きする
3.氏名を手書きする
4.押印する

相続人は続柄(妻・長男・長女など)、氏名、生年月日で特定しましょう。

相続人に対しては「相続させる」という文言を使います。

全財産を妻に相続させる文例は次のとおりです。

「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻川越松子(昭和○年○月○日生)に相続させる。」


なお、自分で書く自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースが散見されます

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