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前婚のときの子も相続人である

亡くなった人が再婚だった場合、前婚のときの子も相続人です。
 
夫に前婚のときの子がいたとします。
 夫が亡くなった場合、不動産や預金の相続手続に前婚のときの子の実印と印鑑証明書が必要です。
 
前婚のときの子と連絡がつかなかったりしてハンコがもらえないと相続手続ができません。
 
対策は、夫が生前に遺言書を作っておくことです。
 
遺言書があれば、相続人全員の実印と印鑑証明書なしに相続手続ができます。
 
ただし、前婚のときの子にも遺留分があります。
 遺留分を侵害している遺言書だと、相続開始後、遺留分侵害額相当のお金の請求を受けるかもしれません。
 
遺言書は手書きで作ることもできます。
 
ルールは
1.全文を手書きする
2.日付を手書きする
3.氏名を手書きする
4.押印する
です。
 
相続人は続柄(妻・長男・長女など)、氏名、生年月日で特定しましょう。
 
相続人に対しては「相続させる」という文言を使います。
 
全財産を妻に相続させる文例は次のとおりです。
 
「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻川越松子(昭和
〇年○月○日生)に相続させる。」
 


なお、自分で書く自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースが散見されます
 
公証役場で作る公正証書遺言がおすすめです。
 

遺言書の書き方を本にまとめました。
「家族が困らない遺言書の書き方」(ナツメ社)
2024年2月19日発売


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