【音声配信】借金を相続したくないなら3か月以内に相続放棄
借金をしている人が亡くなると、相続人は借金を相続します。
借金を払いたくない場合は、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしましょう。
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿2-26-18
電話 0493-31-2010
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