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総務省⾃治体システム等標準化検討会(住⺠記録システム等標準化検討会)「住民記録システム標準仕様書【第4.0版】(令和5年3月31日)」



https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jichitaishisutemu_hyojunka/02gyosei02_04000147.html
目次
第1章 本仕様書について ...................................................................... 13
1.背景 .................................................................................. 14
2.目的 .................................................................................. 15
3.対象 .................................................................................. 16
4.本仕様書の内容 ........................................................................ 19
第2章 標準化の対象範囲 ...................................................................... 22
標準化の対象範囲 .......................................................................... 23
第3章 機能要件 .............................................................................. 24
1 管理項目 ................................................................................ 25
1.1 住民データ .......................................................................... 26
1.2 異動履歴データ ...................................................................... 53
1.3 その他の管理項目 .................................................................... 57
2 検索・照会・操作 ........................................................................ 62
2.1 検索 ................................................................................ 63
2.2 照会 ................................................................................ 67
2.3 操作 ................................................................................ 69
3 抑止設定 ................................................................................ 70
4 異動 .................................................................................... 75
4.1 届出 ................................................................................ 84
4.2 職権 ............................................................................... 101
4.3 住民票コードの異動 ................................................................. 113
4.4 個人番号の異動 ..................................................................... 116
4.5 外国人住民のみに関係する異動 ....................................................... 117
4.6 異動の取消し ....................................................................... 122
5 証明 ................................................................................... 124
6 統計 ................................................................................... 134
7 連携 ................................................................................... 136
7.1 CS 連携・番号連携 .................................................................... 137
7.2 庁内他業務連携 ....................................................................... 143
8標準オプション機能 ....................................................................... 146
8.1 本人通知 ............................................................................. 147
8.2 特別永住者 ........................................................................... 149
9 バッチ ................................................................................... 151
10 共通 .................................................................................... 157
11 エラー・アラート項目 .................................................................... 167
第4章 様式・帳票要件 ....................................................................... 191
20.1 住民票の写し等 ...................................................................... 206
20.2 住民基本台帳の一部の写し ............................................................ 212
20.3 転出証明書等 ........................................................................ 213
20.4 住民票コード通知票等 ................................................................ 216
20.5 その他 .............................................................................. 218
20.6 住民基本台帳関係年報の調査様式 ...................................................... 221
第5章 データ要件 ........................................................................... 222
第6章 非機能要件 ........................................................................... 224
第7章 用語 ................................................................................. 226
参考 ......................................................................................... 242
1.業務概要(全体図)及びシステム構成図 ................................................. 243
P16、本仕様書の対象⾃治体は、全ての市区町村。⼾籍の附票や印鑑登録は、考慮はするが仕様書の対象外。
 
P31~
1.1.3 個⼈票/世帯票
【実装必須機能】
住民票を個人を単位として調製できること。
世帯全員分の住民票の写し等の交付の際には、20.1.3 で規定する様式レイアウトのとおり、世帯連記式(データベース上は個人単位で管理し、帳票としての出力時に世帯単位でデータを作成する方式)によっても出力できること。
なお、個人を単位として調製できるとは、データの保有方法を問わず、住民票の写し等の交付の際に個人を単位として出力できる状態を指し、現在、データの保有方法を、世帯を単位として調製している自治体においても、住民票の写し等の交付の際に個人を単位として出力できるようにする場合については、当該機能を備えているものとみなす。
 
 
P57
1.3.2 住居表⽰・地番管理、番地・枝番等コード管理
【実装必須機能】
住居表示・区画整理等におけるデータ及び住所を設定することができる地番(特殊地番を含む。)をマスタ管理・表示できること。
ソート機能のため、番地・枝番・部屋番号等を数値によりコード管理できること。なお、番地・枝番・部屋番号等が文字列の場合も数値に変換した上で管理すること。
1.3.3 住所辞書管理
【実装必須機能】
必要に応じ速やかに、最新の住所情報に更新すること。国名又は地域名については、毎年、最新の情報に更新すること。ただし、本籍地等の(旧)町名等が入力できること。
住所情報は、職員でも容易に修正できること。
住所辞書については全国的に提供されるものを使用し、都道府県市区町村コード、町字コード及び国名コードは「データ要件・連携要件標準仕様書」に規定されている「基本データリスト」に従うこと。
あわせて、郵便番号についても管理できること。
住所カナ入力(例えば、東京都日野市神明の場合であれば、「ト ヒ シ」のように、住所の頭の数文字を入力することをいう。)をすることで、郵便番号及び住所が自動で入力されること。また、郵便番号を入力することで、住所が自動で入力されること。
住所及び本籍について都道府県名→市区町村名→大字→小字の順に一覧表から順番に選択していくことで住所辞書からの引用ができること。
1.3.4 ⽅書管理
【実装必須機能】
方書(アパートやマンション、寮等)を登録管理できること。
また、住所に応じた方書がひもづけられていること。
なお、これらのマスタ情報は職員管理を前提としており、容易にできること。
 
P131
5.5 発⾏番号
なお、コンビニ交付による証明書の発行番号については、証明発行サーバが住民記録システムと別システムであることから、証明発行サーバにおいて、別に管理されるものである。
 
P143
【実装不可機能】
戸籍附票システムにおけるコンビニ交付に対応する場合及び3.4 支援措置における連携を除き、戸籍附票システムに対して、管内本籍人の住所異動(転居等)時に住所情報を連携できること。
 
なお、戸籍附票システムにおいて、本籍地と住所地が同一の者に対するコンビニ交付に対応するために、住民記録システムから戸籍附票システムにコンビニ交付に対応するために必要な情報を連携している場合及び住民基本台帳に記録された者について住民基本台帳部局において支援措置の申出を受けた場合については、例外的に住民記録システムと戸籍附票システムの間で連携をする必要があることから、実装不可機能から除くこととした(庁内データ連携機能及び「データ要件・連携要件標準仕様書」にも当該連携について規定している。)。
 
P145
【考え方・理由】
コンビニ交付をはじめとする個人番号カードによる証明書等の交付に対応するため、証明発行サーバ、自治体基盤クラウドシステム(市区町村から連携された住民情報システムのデータをバックアップとして保管し、連携された住民情報を利用したサービスを提供する地方公共団体情報システム機構が運営するクラウドシステム)等から選択して導入できることとし、証明発行サーバや自治体基盤クラウドシステム等は、住民記録システムから連携されたデータに基づき、コンビニ等の端末へ、コンビニ交付システムインタフェース仕様書等に基づいた電文、証明書PDFを出力する機能を備えることとする。また、オンラインによる証明書等の申請に対応するため、公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応できる機能を備えることとする。なお、当該機能を備えるシステムを別途、構築している場合には、当該システムと必要な情報を連携できる機能を備えることとする。
 
P199
住民票の写し(世帯連記式でないものに限る。)(20.1.1 参照)、住民票記載事項証明書(世帯連記式でないものに限る。)及び住民票除票記載事項証明書(20.1.2 参照)、住民票の除票の写し(20.1.4 参照)には、異動履歴を記載するかどうかを選択でき、記載することを選択した場合、以下のように記載すること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき表示する項目に関する異動履歴については、異動履歴の特別の請求又は必要である旨の申出があった場合、市区町村長の判断で当該項目自体を表示して交付する場合にのみ記載すること
 
20.1.1 住⺠票の写し
【実装必須機能】
住民票の写し(世帯連記式を含まない。)について、別紙の帳票一覧・レイアウトに示すレイ
アウトに従い、直接印刷により出力できること。また、末尾に「この写しは、住民票の原本と
相違ないことを証明する。」といった認証文を記載できること。
住民票の写し(世帯連記式を含まない。)に記載する項目は以下のとおりとすること。
・氏名(ローマ字、漢字を含む。)
・旧氏
・通称
・生年月日
・性別
・世帯主(※)
・世帯主との続柄(※)
・戸籍の表示(本籍・筆頭者)(※)
・住民となった年月日
・住所を定めた年月日
・住所(方書を含む。)
・届出日
・転入前住所(国外を含む。)
・個人番号(※)
・住民票コード(※)
・外国人住民となった年月日
・国籍・地域
・法第30 条の45 に規定する区分
・在留期間等
・在留期間の満了の日
・在留資格
・在留カード等の番号
・通称の記載及び削除に関する事項
統合記載欄に、異動履歴を記載できること。
※ 当該項目については、省略の指定ができること。
 
P210
20.1.3 住⺠票の写し(世帯連記式
【実装必須機能】
住民票の写し(世帯連記式)について、別紙の帳票一覧・レイアウトに示すレイアウトに従い、直接印刷により出力できること。また、末尾に「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」といった認証文を記載できること。
住民票の写し(世帯連記式)に記載する項目は以下のとおりとすること。
・氏名(ローマ字、漢字を含む。)
・旧氏
・通称
・生年月日
・性別
・世帯主
・世帯主との続柄(※)
・戸籍の表示(本籍・筆頭者)(※)
・住民となった年月日
・住所を定めた年月日
・住所(方書を含む。)
・届出日
・転入前住所(国外を含む。)
・個人番号(※)
・住民票コード(※)
・外国人住民となった年月日
・国籍・地域
・法第30 条の45 に規定する区分
・在留期間等
・在留期間の満了の日
・在留資格
・在留カード等の番号
・通称の記載及び削除に関する事項
統合記載欄に、異動前の前住所(転居による直前の住所に限る。)及び当該異動の年月日を記載できること。
※ 当該項目については、省略の指定ができること。
 
P244
コンビニ交付用証明書発行サーバと、住民記録システムデータベース、除票用データベースは直接繋がっていない。


総務省 住民記録システム標準仕様書【第4.1版】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000291.html
 

P143、なお、戸籍附票システムにおいて、本籍地と住所地が同一の者に対するコンビニ交付に対応するために、住民記録システムから戸籍附票システムにコンビニ交付に対応するために必要な情報を連携している場合及び住民基本台帳に記録された者について住民基本台帳部局において支援措置の申出を受けた場合については、例外的に住民記録システムと戸籍附票システムの間で連携をする必要があることから、実装不可機能から除くこととした(庁内データ連携機能及び「データ要件・連携要件標準仕様書」にも当該連携について規定している。)。
 
P196
なお、広域交付住民票並びに戸籍の附票(除票を含む。)の原票及びその写しは、住民記録システムから出力するものではないため、本仕様書の対象外とする。
住民票の除票の写し(世帯連記式)及び住民票の除票の記載事項証明書(世帯連記式)については、本仕様書においては、住民票(原票)は個人を単位として調製することを原則としていることを踏まえ、分科会で議論した結果、世帯連記式は全世帯員が同時に除票になった場合しか使用できず、使用頻度が低いと考えられること、形式を選ぶ手間が増えることから不要という意見が多かったため、出力しないこととする。