信託フォーラム 2024年4月号
信託フォーラム 2024年4月号特集1 公証実務から見た民事信託の現状と課題/特集2 特定信託受益権のステーブルコインとしての活用の現状と課題 vol.21、日本加除出版
https://www.kajo.co.jp/c/magazine/007/31010000021
巻頭言 民事信託の推進と権利擁護~横断的な対応と適正な規律に向けて~
(日本司法書士会連合会 会長●小澤吉徳)
司法書士行為規範から具体的な実務指針やガイドラインを策定中。
対 談 信託法研究と信託法学界のこれから
(関西学院大学法学部教授●木村 仁×中央大学研究開発機構教授●新井 誠)
裁量信託。
当初受益者死亡後における財産の継続的承継時に発揮。
銀行子会社と信託銀行本体の連携。
民法や会社法、民事執行法などの基礎を理解していた方が良い。
法と政治72巻4号(2022年2月)「アメリカにおける信託のデカント: 2015年統一信託デカント法を中心に」
https://kwansei.repo.nii.ac.jp/records/30143
信託法研究 第44号(2019)「遺言代用信託の利用と課題:アメリカの撤回可能信託を中心に」
特集1 公証実務から見た民事信託の現状と課題
日本公証人連合会における民事信託に係る取組(日本公証人連合会会長●小坂敏幸)
民事信託は令和2年と令和4年を比較すると78%増。
委託者への事前質問。
信託契約書のチェックポイント(浅草公証役場公証人●澤野芳夫)
不動産は全部事項証明書ではなく、登記情報等の確認で良い。農地について、その現状によっては農業委員会や都道府県知事の許可を停止条件とすることも可能。
借地権について、賃貸人への説明状況を口頭で確認。
信託財産に属する金銭について、○○銀行○○支店普通預金、口座番号、の信託契約締結時の口座残高相当額の金銭、は可能。・・・特定していなくても良いと初めて知りました。
委託者の地位
委託者の地位は、委託者の死亡により受益権を取得する者に移転する。信託法上の委託者の権利は委託者に死亡により消滅する。・・・金銭の追加信託はどのような根拠で行うのか、分かりませんでした。
受益権の内容
具体的な金額を定める場合、執行認諾文言を加えることに、法令上制限はない。
民事執行法22条5項 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
例・受益権の内容
1, 受託者は、毎月、生活費その他の費用として、受益者に対して50万円を支払う。
2, 受託者は、第1項の受益債務の不履行が生じた場合には、公正証書によって強制執行を受けることを承諾した。
という定めがされた場合、信託口口座の強制執行がされる(信託法21条1項1号、同条2項1号)。その後は、受益者が金融機関に行って取り立て(民事執行法155条)、取立完了届を裁判所へ提出。
このようなことを、毎月繰り返すことも出来る。例えば、2回同じく強制執行がされたら、受託者の任務終了事由(信託法56条1項ただし書)になるなどの規定で対応できるのかなと思いました。
信託法164条1項ただし書による信託の終了の制限は、認められている。
「本信託の残余財産の帰属は、A及びBの遺産分割協議により決定する。」という複数の帰属者間の協議により信託財産は遺産を構成しないことから、これを遺産分割の対象とするのは誤り、との記載。
残余財産の帰属権利者を(信託法182条1項2号)、「信託終了時の受益者」と定める。受益者の死亡後に信託が終了した場合は、遺産分割によって受益権を取得した者が信託を終了させれば、信託終了時の受益者であるその者が帰属権となる。」と委託者の地位が受益者に承継されることを定め、肯定している考えもあります(日本司法書士会連合会民事信託等財産管理業務対策部「任意後見と民事信託を中心とした財産管理業務対応の手引き」2023、日本加除出版、P134)。
公証人からみた民事信託の実務上・法律上の諸問題(丸の内公証役場公証人●原啓一郎)
受託者の契約不適合責任を信託行為に記載する場合
信託法91条の要件
任意後見契約の代理権目録に、信託に関する代理権を具体的に明記する。・・・私は信託行為に関しても、任意後見人が信託行為を尊重して欲しい事項について書きます。
信託契約公正証書作成手続上の留意点(霞ヶ関公証役場公証人●萩原秀紀)
停止条件付信託契約の停止条件。2名以上の医師が、委託者について後見相当との診断書が作成されたとき。
分別管理義務を果たす(信託口口座の開設)、対抗要件(不動産登記申請など)を得るための手続は、受託者のみで可能か。
特集2 特定信託受益権のステーブルコインとしての活用の現状と課題
ステーブルコインを巡る近時の法改正─特定信託受益権に関する制度を中心に
(元金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室専門官●大野一行/金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室係長●高橋俊介)
パーミッションレス型ブロックチェーン
https://www.hitachi.co.jp/products/it/blockchain/features/form/index.html
信託型ステーブルコインを巡る実務動向と法律上の諸問題
(三菱UFJ信託銀行株式会社デジタルアセット事業室調査役・弁護士●齊藤 彰)
資金移動業
暗号資産交換業
電子決済手段等取引業
全額要求払い預金・・・無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3要件を満たし、ペイオフ解禁範囲拡大以降も、預金保険制度により全額が保護される普通預金
外と比較して、信託とすることで、利用者(受益者)の権利内容が明確になり、発行体(委託者)から受託者(信託会社)に財産が移転する。
特定信託受益権を活用したステーブルコインを巡る税務上の諸問題
(PwC税理士法人 公認会計士・税理士●鬼頭朱実)
第二種資金移動業者
資金決済に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059
2条5項 この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
三 特定信託受益権
四 前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
現状は、発行体が資金管理をしない第3号電子決済手段(信託型ステーブルコイン)を利用することが望ましい。
三菱UFJ信託、Promat、STANDAGE、Gincoが国産ステーブルコインの貿易決済活用で共同検討を開始
https://coinpost.jp/?p=507031
信託受益権の移転を消滅・発生と構成。
所得税法第二条
十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
家族信託への招待 第21回(弁護士●遠藤英嗣)
相続時における債務控除の適用を確実に受けるために、信託期間を延ばす事例。
民事信託と登記 第12回(渋谷陽一郎)
日本法令実務研究会◆家族信託実務研究会【渋谷ゼミ】毎月第2火曜日 18:30~20:30、一般価格:16,500円(税込)
https://www.horei.co.jp/iec/seminars/view/626.html
今後、渋谷陽一郎先生も同業を顧客としたビジネス目的の民事信託・家族信託実務家の批判は出来ません。今まで書いてきたことと実際にやっていることの整合性が取れているのか、分かりませんでした。
ここからはじめる! 民事信託実務入門 第6回(弁護士●金森健一)
監督か支援か(士業からの視線)。
■信託のひろば
公益信託改正の動向( 弁護士●濱口博史)
公益法人インフォメーション
新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 最終報告
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html
主務官庁制の廃止。認可基準等を法律に明記。
事業承継・資産承継のために一般社団法人を活用した事例 ~委託者の想いを実現する民事信託~(司法書士・民事信託士●谷 松生)
不動産の共有名義解消、資産管理法人設立。」
不動産取引における日本版エスクローの必要性と信託及び司法書士の役割 ─台湾の不動産取引におけるエスクローを参考にして(司法書士法人キャストグローバル代表社員、キャストグローバル信託株式会社代表取締役●上野興一)
不動産取引のエスクローは、供託と何か似ているなと感じました。エスクロー会社の手数料が気になりました。