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民事信託・家族信託マガジン

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□ 認知症や急な病気への備え □ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。 □ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。 □ 収益不動産オーナーの経営者としての信託  …
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#南風原町

渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(24)」

 登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(24)」からです。     ・障害児にとって、信託不動産に対する第三者の債務のための抵当権設定が、利益になる具体的な場面を、思い浮かべることが出来ませんでした。 ・登記手続上、現在の受益者、またはその他の信託条項の次順位の受益者の欄で、障害児が特定せれているかが分からないと、判断するのが難しいのではないかと感じます。  なお、記事で検討の出発点とされている、昭和41年5月16日付け民甲第1179号民事局長回

村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎 (著), 鈴木秀昭 (著), 三木原聡 『概説信託法』2008年版と2023年版比較、第一章から第三章まで。

村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎 (著), 鈴木秀昭 (著), 三木原聡 『概説信託法』、2023、金融財政事情研究会が出版されました。 旧版にあたる、村松秀樹,富澤賢一郎,鈴木秀昭,三木原聡著『概説信託法』2008年版との比較です。 誤りなどありましたら指摘願います。 目次 小目次の削除。 【46】後継遺贈型の受益者連続信託における、信託と遺留分侵害請求の追加。 【48】受益権の譲渡等及び相続による承継における、受益権の相続における承継の追加。 【71】信託契約の

信託契約書の条項への指摘と回答

・公証センター等に信託契約書案を送信した場合に、第1条に契約の趣旨規定を追加される場合がある。第2条を目的規定とする場合の整合性について。第1条で受託者の義務は,「信託財産の適正な管理,処分を行う」となっているが,第2条の信託目的には,管理、処分に加え「運用」もあるので,本項にも「運用」を加えるのが相当。 →よく分かりませんでした。   ・追加信託は、信託設定及び信託の併合の手続きに従って行うことになる(弁護士ひまわり信託研究会伊庭潔編著『信託法からみた民事信託の手引き』日本

民事信託の登記の諸問題(21)

 登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(21)」からです。引き続き、昭和41年5月16日付け民甲1179号民事局長通達の考察です。     委託者と受益者(委託者兼受益者の場合は単独)が承認さえすれば、受託者は何でもできるのか。 ・・・信託法その他の法令に反しない限り、委託者が判断能力があるうちに行う信託行為による定めなので、可能と考えられます。 受益者の承認と信託の変更は何が違うのか。 ・・・信託の変更は別段の定め(信託法163条3項)など複