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損益通算できました!副業社労士の確定申告③

こんちは!副業社労士のまさゆきです。
先月確定申告のnoteを2回に渡り書きました。去年まで出来ていた「給与所得と事業所得の赤字を相殺する『損益通算』」を国税庁が「年収300万以上の副業事業収入でないと認めない」と通達を出しました。反発の中「事業性(1年間継続して活動している証?)が認められれば300万以下の収入でも損益通算を認める」と変更しましたが、実際に確定申告して認められるのか?をレポートする目的でした。
前2回は確定申告書を作成し税務署に提出するまで。今回はその結果です(ここまでの経緯は過去noteを見て頂ければ幸いです)。

結果…損益通算は認められ、無事還付金が振込まれました!よかったです!

「社労士事務所は大丈夫でしょ!」との声もありますが…何が認められたポイントだったのでしょうか?先月のnoteに「青色申告決算書に本来不要の『仕訳帳・総勘定元帳』『令和4年事務所の活動記録』を添付し事業性をアピールした(その代償としてe-Taxでの申告を諦め税務署に足を運び)」と書きました。その効果ですが…あまり関係無かったような気がします。むしろ「会計ソフトを使用して決算書を作ったか」がポイントだったと感じます。

国税庁は事前に「帳簿書類の整備」が損益通算を認める基準と示していました。申告書作成で国税庁ホームページを使用した際「何を使用して青色申告決算書を作成したか」チェック欄があり、「会計ソフトを使用し作成」を選びました。また、税務署でも係員に「会計ソフトで作成したのですね」と確認されました。これがポイントだったようです。私は「仕訳帳・総勘定元帳」を用意したのですが全く関心を示されませんでした。

私が税務署を訪問し確定申告したのが2月19日の日曜日でした(所轄税務署はこの日と2月26日の日曜日は開いていました)。振り込まれるのに1ヶ月かかりました(元々1ヶ月半見ておいてください、と言われていましたが)。他方、奥さんの確定申告はe-Taxを使い僅か2週間で振込完了です。

奥さんは複数バイト先で収入があり、「iDeCo」の社会保険控除用書類が年末調整に間に合わなかったため(小規模企業共済年金等掛金控除証明書)確定申告をしました。ガラス張りの所得の組合せなので問題が発生しないパターンですし、確定申告を1月中に済ませた(e-Taxは1月申告が可能でした)こともあるでしょう。ただ、やはり“e-Tax”だから早かったのでしょうね。
私は①紙提出②収入300万以下の損益合算③2月提出、と遅い条件が揃っていました

ともあれ一安心。来年はさらに稼ぎを多くして堂々と確定申告したいです
ではまた次回。


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