令和6年 予備試験 論文 答案再現 - 憲法
第1 設問(1)
1. A町内会が祭事挙行費を支出することは「目的の範囲内」(地方自治法 260条の2)として可能か。
A町内会に人権が認められるのか問題となるが、町内会も社会的に実在
する重要な存在であり、またその人権は構成員に対する人権保障にもなる
ことから性質上可能な限り人権が認められる(判例に同旨)。
本問では、A町内会が祭事挙行費を支出する自由は、宗教的行為として
信教の自由(20条1項)により保障されるものであるところ、その性質上、A
町内会にも保障される。
2. では、A町内会が祭事挙行費を支出することは、その構成員Xの信
教の自由を侵害しないか。
A町内会は、公共団体ではない(地方自治法260条の2第6項)が、「目的
の範囲内」の解釈において、憲法の人権規定の趣旨を取り込んで解釈する
べきであり、①構成員の権利、②団体の権利、③団体の性質やその行為の
態様、程度、を考慮して判断するべきと解する。
本問では、①Xは熱心なD教の信者であり、その信教の自由は重要であ
る。一方、②A町内会においても信教の自由という重要な権利が対象とな
っている。 ③A町内会は、任意の私的団体として祭事挙行費への支出を行
っているが、対象となるC神社は、宗教法人ではなく、平素から神職は常
駐していない、宗教色が薄いものである。また、A町内会の支出は、直接X
の信教の自由を侵害するものではなく、支出という行為に伴う間接的なも
のに過ぎず、このような場合にはXはA町内会の信教の自由に対して寛容で
あるべきと言える。
3. 従って、本問においてはA町内会の支出はXの自由を侵害せず、「目的の
範囲内」として可能である。
第2 設問(2)
1. A町内会は、町内会費8000円を一律に徴収することは「目的の範囲
内」(地方自治法260条の2)として可能か。
構成員Xの信教の自由(20条1項)を侵害するのではないか。上記設問(1)と
同様の枠組みで検討する。
2. 本問においても、①Xが熱心なD教の信者としてその信教の自由が重要で
あり、②A町内会の信教の自由も重要である。一方に③A町内会は、下水の
清掃等、日常生活に不可欠な事業を行っており、実質的には強制的に加入
を求められる状況にあり(実際に現在の加入率は100%である)、かかる状
況で町内会費を一律徴収することはXの信教の自由に対する強度の侵害と
なる。
この点、確かに、A町内会にはGのような氏子もおり、祭事が実施でき
なくなることは、Gの信教の自由を害することにもなりうる。
しかし、町内会費年額8000円のうち祭事挙行費は年額1000円であり10%
強と多額ではないうえ、明確に切り分けることができるのであれば、仮に
Xにはその分を除いた7000円の徴収とするとした場合、Xにとっては自身
の信教の自由への侵害の程度が小さくなる。一方で、住民のほとんどがC
神社の祭事をA集落の重要な年中行事と認識しているのだから、これによ
って祭事挙行費が不足し、祭事を実施できなくなるというようなことが生
じるとも考えられない。従って、Gの信教の自由を害することにはならな
い。
3. 以上から考えると、本件一律の徴収は「目的の範囲内」として可能で
はない。
以上
●自己評価: C
●事後評価・感想:
・短時間で問題文の事情を整理できず規範を上手く立てられなかった。
・支出では構成員の信教の自由の侵害は間接的→構成員は寛容であるべ
き、 実質強制加入団体、XとGの調整 など最低限のことは何とか書けた
か。
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