【小規模事業者持続化補助金】2つの気が付きにくい勘違い
「補助金 5つのよくある勘違い」については、昨日書きましたが、
今日のは「【小規模事業者持続化補助金】2つの気が付きにくい勘違い」になります。
というのも、昨夜、noteに記事を投稿した後に、その勘違いの連絡がありました。それは、
「はりーさん、ウチは従業員のいない、役員のみの法人なので申請できません!」
というものでした。
昨日もお伝えしましたが
でも、良く調べるとこういうことが書かれています。
わかりにくいと言えばわかりにくいですよね。
もちろん、個人事業主でも問題ありませんし、結果的には大丈夫だったのですが、実は大丈夫でない場合もあります。
■1つ目の勘違い 持続化補助金の対象者
以下の4つの要件を全て満たす日本国内に所在するる法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。
小規模事業者である
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと
補助の対象外となる人の一例としては下記のような方になります。
■補助対象にならない人
一般社団法人、公益社団法人
一般財団法人、公益財団法人
医療法人
宗教法人
学校法人
農事組合法人
社会福祉法人
申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
任意団体 等
医師、歯科医師、助産師
系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
■わかりやすーくいうと
一般的に知られている法人はほぼほぼ大丈夫ですが、上記だけは注意してくださいね。NPO法人は最新の要件をチェックしてください。
あとは、売上がガッツリあるところは小規模事業者でも遠慮してね!
あ、そうそう!すでに今回は第8回目だけど、7回目までに採択された人は、申請できない場合もあるから注意してね!
こんな感じでしょうか・・・
■2つ目の勘違い 経費申請で補助対象外となるもの
汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具など・パソコンなど)は補助対象外とな高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具など・パソコンなど)は補助対象外となります。
経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外となります。
相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。
クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要になります。
中古品の購入(50万円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて2社以上からの見積が必須となります。
オークションによる購入は補助対象外となります。
こんな感じでしょうか・・・
特に「税込」、「税別」のところは、皆様わかりにくいとおっしゃいますね。
■まとめ
第8回目となった今回の小規模事業者持続化補助金(一般型)については、変更点も多く、しっかりと読み込まなければわかりにくい部分もあります。
変更は、不正防止の観点もありますが、この補助金を活用して新たな事業展開に期待している国の支援でもあるわけです。
そんなに難しいものではありませんので、まずは事業計画書から作成してみましょう!
また、最新の情報は最寄りの商工会議所で必ず確認するようお願いいたします。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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