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前代未聞! 半年以上も団体交渉に応じない八木クリエイティブ――不当な団交拒否をやめて直ちに話し合いに誠実に応じてください!!

広告デザイン会社である八木クリエイティブ(本社:新宿区、代表取締役社長:八木隆明氏、http://www.yagi-cr.co.jp/)は、組合が今年1月に団体交渉の申入れをして以降、現在に至っても様々な理由をつけて団体交渉を引き伸ばし続けています。すでに申入れから半年以上が経過しましたが、会社は一向に対応を改めようとしません。
これほど悪質な対応をする会社は前代未聞です。

これまでの経過

申入れ以降、会社は組合に対し、団体交渉を申し入れる「根拠」を示せと主張していました。私たちは会社に対して、私たちが労働組合法上の労働組合であること、会社の従業員であるAさんが組合に加入していること、会社は団体交渉の応諾義務があること等を再三説明しましたが、会社は同じ内容の書面を組合に送り返すだけで、いっこうに団体交渉に応じようとしませんでした。

※詳細は以下のブログをお読みください。

このような会社の対応に対して、私たちは、会社への抗議の申入れや会社前での街宣を繰り返し行い、3月末には東京都労働委員会に不当労働行為の救済申立をしました。

その後、会社はようやく話し合いに応じる素振りを見せましたが、今度は、団体交渉に先立って「団体交渉のルールを設定する」ことを主張してきました。

会社が主張した「ルール」の内容とは、「会場費用は労使で折半」や出席人数を少人数に制限する、記録の方法の指定など、労使慣行に反したり組合の自主性を侵害するようなものでした。組合がそれらのルールを受け入れられないと伝えても、会社は強固にルール設定を主張しました。

そして、5月上旬にようやく持った協議の場においても、団交ルールの設定が先だと主張して、労働条件に関する議題を話し合うことを妨害するという不誠実な態度に終始しました。

なお、団体交渉ルールが未確立であることを理由に団体交渉を拒否することは、不当労働行為になります。
※参考判例)商大八戸ノ里ドライビングスクール事件

こうした会社の対応を受けて、私たちは会社前での街宣行動を続けました。

その後、5月下旬および7月上旬の労働委員会の期日を経て、委員が提案した団体交渉ルールのもとで団体交渉を行うことに労使が同意し、やっと団体交渉を行う運びになりました。

けれども、ここに来て、またも会社は意味不明な主張をして、話し合いを先延ばしにしようとしています。

組合の要求事項を「議題とすべきか否かについて団体交渉で話し合う」ことを主張する会社

組合が会社へ、団体交渉の日程調整や議題の確認の連絡をしたところ、会社は、組合の要求事項について「議題とすべきか否かについてを含めて、団体交渉において話し合いを行いたい」旨を連絡してきました。

会社のこの主張はまったく理解ができません。
組合の要求事項は、未払残業代の支払い、長時間労働の抑制など、組合員Aさんの労働条件に関するものであり、義務的団交事項(※)であるのは明白です。いったい、何を話し合おうと言うのでしょうか?

※労働組合が要求した場合に使用者が交渉に応じる義務がある事項。労働条件や労働者の経済的地位に関係することや労働組合に関する事項で、使用者に処理権限のある事項が該当する。

そこで私たちは会社に対して、会社が上述の主張をする根拠を説明するように繰り返し求めましたが、会社は「当社の見解は前回回答書にてお伝えしたとおり」などと回答になっていない回答をし続け、根拠を一向に示しません。

他方、私たちは会社へ要求事項に対する書面回答を求めていますが、会社は実質的な回答を何らしていません。具体的には、未払残業代を支払う意向があるか否かであるとか、長時間労働を抑制する方法について組合と話し合いを行うと約束するかなどについて会社は回答していません。
さらに会社は、就業規則や賃金規定など、話し合いにあたって必要な資料についても、正当な理由なく組合への提出を拒否しています。

こうした対応から、八木クリエイティブが自社の労働問題に向き合わず、解決を先延ばしにすることしか考えていないことがよくわかりますが、非常に腹立たしく、残念な対応です。
使用者としての法的な義務も果たさないで、平然と違法行為を重ね続け、労働者が要求を諦めることを待っているのでしょうか?

八木クリエイティブの不当な団体交渉拒否に抗議し、誠実な対応を求めます!

今日、私たちは下記のとおり会社へ書面を送りました。私たちは、会社の不当な対応について絶対に諦めることなく、団体交渉の開催と労働問題の改善を求めていきます。

「 要求書

前略
(中略)下記の事項への回答を要求しますので、8月21日(水)までに書面にてご回答ください。
 草々

 記
1.当組合は、繰り返し、貴社に対して、団体交渉において当組合の「団体交渉の要求事項」を議題とすべきか否かを話し合うべきであると貴社が考える根拠を説明するように求めましたが、貴社は一向にその根拠を示しません。貴社のご主張の根拠はないということで差し支えないでしょうか? ご回答ください。

2.当組合の要求事項が義務的団交事項であることは明白であり、貴社が上述の根拠を示すことができないのであれば、団体交渉において当組合の「団体交渉の要求事項」を議題とすべきか否かを話し合う必要はありません。そもそも、義務的団交事項について「議題とすべきか否かを団体交渉にて話し合う」などという主張は意味不明であり、貴社がこのような主張を行なっているのは、話し合いの先延ばしを目的としている以外に考えられません。貴社はこのようなご主張をすることなく、団体交渉において当組合の要求事項について話し合うことを約束してください。

3.合わせて、当組合の要求事項についての書面回答および当組合が要求した資料の提出を早急にしてください。

4.貴社が上述の2および3を実行することが確認でき次第、団体交渉の日程調整を速やかに行いたいと考えます。
 以上」


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