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【凸版印刷】組合の行動で職場環境の改善を実現しました。一方で続く労災の私傷病扱い・・・

 私は凸版印刷で働く子育て中の母親です。総合サポートユニオンに加入し、昨年12月以来、団体交渉を続けています。
 主な議題は、一昨年に労基署から労災認定を受けた精神疾患について、会社でも労災として扱うことです。
 
 これまでの経緯の詳細はこちらの記事をお読みください。 
https://note.com/sguion/n/n83d18e59aece
https://note.com/sguion/n/n4bea70481420
 
 ユニオンに加盟してから約半年が経過し計6回の団体交渉を続けてきました。直近では5月22日に開催され、初の対面での団体交渉に臨んできました。
 この間の成果と課題を皆さんにお伝えします。
 
■精神疾患の原因を作った社員と別のフロアで働けるようになりました。
 前回に引き続きよい報告があります。4月末に凸版印刷小石川ビル前で街宣活動をした次の日に私のフロアの移動が決まり、GW明けから新しいフロアでお仕事をしております。
 復職後から約1年弱、私は懲罰委員会のメンバー、団体交渉の会社側のメンバーと同じフロアで働いておりました。不当な懲戒が原因で精神疾患を起こし休職をしていたにも関わらず、懲罰委員会のメンバーと顔を合わせる職場に復職することになりました。企業の安全配慮義務としても、被害者と加害者が同じフロアで顔を合わせながら仕事をすることは問題があります。懲罰委員会の主要メンバーの役員と顔を合わせると、懲罰委員会当時のことがフラッシュバックされ、吐き気や頭痛や発疹、ひどい時には不正出血を起こし止血剤を飲みながら仕事をしておりました。
 何度も職場環境の改善を求め、職場の上司、企業内労働組合、内部通報制度、ハラスメント窓口、産業医にも相談をしましたが、対応はしてはいただけませんでした。それどころか、復職プログラム終了日に、労災の一因になっている不当な懲戒を実行してきました。これまでの団体交渉においてもこの職場環境に強く抗議しておりましたが、会社が一向に労災を認めないため、加害者と被害者の関係ではないとのことで、この職場環境は変わりませんでした。
 年度が変わり、職場環境も改善されるかと期待をしておりましたが一向に変わりませんでした。ユニオンの街宣活動が4月末に実施をされ、その効果もあり、街宣の次の日にフロアの移動が決定しました。今は懲罰委員会のメンバーに怯えることなく心理的安全性が保たれた環境で仕事を続けております。
 ハラスメント等の対応において、加害者と被害者を引き離すというのは真っ先に会社がやらなければならないことなのに、どんなに私が苦情を申し入れても会社は無視をし続けました。しかし総合サポートユニオンに加入しての団体交渉や街宣活動をつうじで、職場環境の改善という目に見える大きな成果をまた獲得することができました。

■会社から労働局に対し私の労災に関わる情報の開示請求をして下さい。
 労働基準監督署は私の精神疾患を労働災害と認定しております。その事実を会社は労働基準監督署から説明を受けたにもかかわらず、現在でも業務上の疾病とは認めず、私傷病扱いとして取り扱われており不利益を被っております。会社は労働基準監督署の結論を否定し、私の労災が業務上の災害であったと判断する材料を持ち合わせていないと言い張っているのです。
 私たちは会社に対して、労災認定に係る一連の調査情報を労働局に開示請求をするように求めております。会社は情報を持ち合わせていないと言い続けて私の労災と向き合わない姿勢を改め、積極的に情報を取りに行くことを強く希望します。

■ルールが無いのにルール違反?不可解な懲戒理由が明らかになりました
 4つの懲戒事案で私は懲罰の対象となりました。そのうちの1つに、コロナ対策の指示に従わず、指定された個室と異なる本社のオフィスで執務をしていたことで訓告処分を受けております。
 2020年12月。その日は正午までの勤務でした。コピー機を使う必要があったのですが、ラボにはコピー機がなかったため、オフィスに行ってコピー機を使用してよいか課長に確認を取りました。課長からは他のメンバーとソーシャルディスタンスを取るなら良いということで許可が出され、コピー機のあるオフィスに出社をしました。
 10時半過ぎに、部長から電話があり、個室に戻ってくるよう指示がありました。その時点でコピーもまだ終わっていなかったためこのままコピー機のあるオフィスで仕事を続けたいとお願いしました。以前、終日コピー機をやっていたこともあったため、どうして部長がそういうのか理解ができませんでした。「私が怒られるからラボ(個室)に戻ってきなさい」というのですが、あと1時間くらいで退社ということもあり、そのままコピーを続けました。
 この日はそのあと戻るようにという指示はありませんでしたし、その後もそのことが問題とされることがありませんでした。ところが2か月後、部長の指示に従わずオフィスで働いたことを懲罰の対象と告げられ、訓告処分となったのです(訓告処分は就業規則では懲戒処分には当たらないそうです)。私は本当にびっくりしてしまいました。
 今回の団体交渉でさらに明らかになったことは、コロナの対策で個室を離れる時のルールは部署ごとに決められるもので、私のいた部署のルールでは個室を離れる場合の注意点やどの程度の時間で戻るべきかなどの明示的なルールが無かったことです。それにも関わらずなぜ私が訓告処分になったのか、理解ができません。
 凸版印刷に対し、労災認定された精神疾患の原因となっている不当な懲罰について、一体どのような手続きや議論で調査が行われ、処分が決定されたのかを引き続き明らかにして、再検証するよう求めています。しかしながら  凸版印刷は、懲罰委員会の議事録の提出を拒否しており、懲戒についての詳細な回答もしようとはしません。
 7月3日には、第7回目の団体交渉が行われます。今後の展開についても、こちらで公開していく予定ですので、引き続きよろしくお願いします。

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