岡本有平 | 司法書士・行政書士

司栗(しぐり)事務所代表(東京都台東区)。 https://sigrioffice.j…

岡本有平 | 司法書士・行政書士

司栗(しぐり)事務所代表(東京都台東区)。 https://sigrioffice.jp/ 会社・法人の法律事務手続に特化し、登記・許認可・法務機能サポート等を取り扱っています。 専門性の高い記事は事務所WEBサイトへ。noteでは事業への想いを中心に発信したいと思います。

最近の記事

台東区内の会社登記をサポートするためのサイトを立ち上げました!

会社法や商業法人登記を専門とする司法書士・行政書士が、主に台東区の皆様向けに、会社の設立登記や、その他の会社・法人に関する法的手続をサポートするサイト「台東/会社登記サポートナビ」を立ち上げました! 注: ※もちろん、台東区以外の手続きも対応しています。 ※台東区はサイト運営に一切関与しておらず、台東区の公的事業として運営されているものではございません。 サイトの特徴その1 会社の登記に特化し、この分野を専門とする司法書士・行政書士が運営! 取扱分野を会社の登記に特化し

    • 企業法務に係る法律手続専門職を目指して (3)

      前回の記事はこちら 法律隣接職をもっと活用してほしい。アメリカでは、司法書士や行政書士に相当する職業は存在しないとされています。 これに対して日本では、弁護士が法律事務全てを担当する体制ではなく、司法書士・行政書士等の法律隣接職が、手続的な部分を担うことができる体制となっています。 私は日本に法律隣接職が存在することはとても意義深いことだと思っており、国民全体がそのメリットを享受してほしいと思っています。それは、弁護士に頼むよりもコストパフォーマンスのよい、専門的な知見

      • 企業法務に係る法律手続専門職を目指して (2)

        日本における制度状況との関係(1)行政書士界における問題 前回の記事で具体例として示したとおり、企業法務に係る法律事務手続専門職になるためには、現在の日本の法制度上は、司法書士と行政書士の資格が両方とも必要です。そして、それらを組み合わせ、それぞれの専門分野を活かして対応することが必須だと考えています。 この点に関連しますが、行政書士界で、会社設立の場面において、行政書士が登記手続を取り扱えないことに関して、業務範囲の拡大を望む声をときおり目にします。私はこの意見には懐疑

        • 企業法務に係る法律手続専門職を目指して (1)

          当事務所の業務への想いと、開業して見えてきた業界に対する問題意識について、日々考えていたことをまとめたいと常々思っていました。ようやく、このたび文章の形でまとめることができましたので、公開いたします。 見えてきたのは、企業法務に係る法律事務手続を遂行できる専門職が少ないということ。開業して一か月ほどが経ち、色々な方とお話した中で見えてきたことがあります。 それは、日本には、企業法務に係る登記・許認可等の手続を横断的に遂行できる法律事務専門職(本稿では以下「法律手続専門職」

        台東区内の会社登記をサポートするためのサイトを立ち上げました!

          日本の大手法律事務所のパラリーガルについての本を書きました

          『大手法律事務所出身者が教えるパラリーガル 仕事と心得』 電子書籍(Kindle)でリリースされました! Kindle Unlimited に入っていれば、サブスクリプションの対象に含まれています! 本の内容以下のとおりです。 第1章 パラリーガルとは何か 第2章 パラリーガルは何をするのか 第3章 パラリーガルに必要な能力 第4章 パラリーガルのキャリア・プラン 第5章 パラリーガルのこれから 著者はこんな人15年以上にわたり、都内の大手法律事務所等でパラリーガルとして

          日本の大手法律事務所のパラリーガルについての本を書きました

          司法書士試験 受験番号の千の位のゼロ問題

          2022年10月11日、司法書士試験の筆記試験の合格発表がありました。 発表までの私の小さな心配事はタイトルのとおり受験番号についてでした。これについて心配になって色々調べたのですが、誰も言及していないようですので、かなり細かいトピックですが、今回はこれについて書こうと思います。 私の記憶によれば、筆記試験の受験番号の表示は、以下のように、ゼロが表記されているものと、いないものが混在していたと思います(東京会場の場合)。 受験票に記載の表記:0036 筆記試験会場におけ

          司法書士試験 受験番号の千の位のゼロ問題